児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「出会い系サイト」 規制法効果薄く

 確か、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」ってって言いましたよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060216-00000103-yom-soci
18歳未満の利用を禁じるなどした「出会い系サイト規制法」が2003年9月に施行されたが、児童らの利用に歯止めがかからない実態が浮かび上がった。

 年齢確認方法は、クレジットカードというのもあるんですが、結局自己申告です。
 最近の児童買春犯人は、サイトではメールアドレスか携帯番号を交換するくらいにして、自己紹介は直にメール・電話でやってるんじゃないんでしょうか。

 同性紹介のサイトとか、モデル募集とかなら対象外ですし。

「P二Pファイル共有ソフトの頒布が著作権の寄与侵害(contributory infringement)や代位責任(vicarious liability)に該当しないとされた事例」

という文献の紹介がありました。和魂洋才

http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/L&T26.htm
◎外国判例・文献紹介◎
P2Pファイル共有ソフトの頒布が著作権の寄与侵害(contributory infringement)や代位責任(vicarious liability)に該当しないとされた事例
――MGM Studios, Inc. v. Grokster, 380 F.3d 1154(9th Cir. 2004)――
東北大学教授 芹澤 英明

わいせつ図画の場合は「頒布罪」なんでしょうか。
 児童ポルノなら、業として貸与罪(旧法)を経て、提供罪。

旧法
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
児童ポルノ頒布等)
第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060217-00000192-mailo-l46
わいせつビデオ:レンタル店経営者、貸し付け容疑で逮捕 /鹿児島
容疑者(49)をわいせつ図画頒布容疑で逮捕した。

 旧法の児童ポルノ販売頒布については判例があってこれはわいせつ図画にも使える。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/27642C03FB01140B49256E6700180854/?OpenDocument
阪高裁H15.9.18
児童買春児童ポルノ禁止法7条の児童ポルノ販売,頒布罪における販売ないしは頒布は,不特定又は多数の人に対する有償の所有権の移転を伴う譲渡行為ないしそれ以外の方法による交付行為をいうものであるところ,

というので、刑法175でも

頒布=
不特定又は多数の人に対する(有償の所有権の移転を伴う譲渡行為)それ以外の方法による交付行為

ということでしょうか