児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[メディアを読む]サイバー ネット音楽有料配信の現在=岡村久道・近畿大講師 [毎日新聞 2004年8月24日(火)]

「強い著作権」と再販制度などにより保護されてきた日本の音楽産業だが、ネットに代表されるグローバル経済化の波と規制緩和の流れは今後、この領域でも避けて通れないはずだ。ネット音楽有料配信市場で日本の音楽産業が消費者の支持を得て本当の国際競争力を獲得する日が、早く訪れるよう願いたい。

ITの法律相談(新・青林法律相談12)

 買って読んでます。
 そもそも「わいせつ」のところで児童ポルノも扱うというのが、理解不足ですわ。

http://www.seirin.co.jp/books/4-417-01365-9.htm
◆ITの法律相談(新・青林法律相談12)
編・著者 TMI総合法律事務所 編
判 型 A5
頁 数 434P
定 価 4,200円
発行年月 2004年8月
ISBN 4-417-01365-9
解説

ネットワーク環境(1章),ネットワーク不正利用(2章),ITビジネス事業(3章),IT企
業組織(4章),IT紛争(5章)に関する諸問題を,先端情報(判例,法律,技術)に基づき懇
切丁寧に解説した待望の書。

主要目次

序 章 ITの法律問題
1 ITとは?
2 情報流通のハイウェイ
3 ITの法律問題の概要

第I章 ネットワーク環境についての法律相談
Q1 ネットワーク・ビジネスのプレイヤー
Q2 ドメイン
Q3 商標・不正競争防止法
Q4 コンテンツの権利処理−著作権・肖像権
Q5 BBS書き込みの転用
Q6 放送と通信の融合
Q7 ネットワーク管理者の責任(名誉毀損・プライバシー)
Q8 ネットワーク管理者の責任(著作権侵害
Q9 個人情報の保護

第II章 ネットワークの不正利用をめぐる法律相談
Q10 不正アクセスへの対応と責任
Q11 ウイルス対策
Q12 ネットワークとわいせつ
Q13 従業員の電子メールの閲読の可否
Q14 ディープリンキング
Q15 ファイル交換ソフトの法律問題
Q16 インターネット犯罪とその対応
Q17 携帯電話の不正利用(いわゆる「ワン切り」商法)
Q18 インターネットゲームの法律上の問題点

第III章 ITビジネス事業者の法律相談
Q19 ネットワーク上の契約締結・成立の留保点
Q20 ウェブサイトでの広告方法についての注意点(その1)
Q21 ウェブサイトでの広告方法についての注意点(その2)
Q22 インターネット上での景品提供
Q23 ネットワーク上の一般消費者向けビジネスの注意点
Q24 ネットショッピング
Q25 ネットワーク上の決済手段の法的性質
Q26 電子署名・認証
Q27 ネットワーク上の商取引と独占禁止法
Q28 メール広告
Q29 ネットワークビジネスと書面一括法
Q30 ネットオークションビジネス(古物営業法
Q31 出会い系サイト
Q32 就職あっせんサイト(職業安定法
Q33 ネット証券(証券取引法
Q34 ネットローン(貸金業法
Q35 著作権管理ビジネス
Q36 ネットワークによる音楽配信
Q37 データベースとデータの使用
Q38 ネットワーク上の取引と税金

第IV章 ITと企業組織
Q39 公的制度,サ-ビスのIT化
Q40 商法改正とIT化
Q41 ディスクロージャーのIT化(EDINET)
Q42 ビジネスモデル特許
Q43 IT企業の企業買収の注意点
Q44 IT企業の株式公開状の注意点
Q45 IT企業のファイナンス

第V章 IT紛争に関する法律相談
Q46 準拠法
Q47 裁判管轄
Q48 紛争解決機関
Q49 最近のIT判例

研修674号「判例紹介・停止中の軽四自動車運転席に乗車していた女性に対し,いきなり運転席ドアを開けた上,車外から同女の右上腕部をつかんで引き寄せるとともに同女に向けて射精し,運転席シートと運転席座布団に精液を付着させた事案につき,強制わいせつ罪の成立が認められた事案」

 だそうですけど、なんか他の法条ないんですか?

停止中の軽四輪乗用自動車運転席に乗車していた女性に対し,いきなり運転席ドアを開けた上,車外から同女り右上腕部をつかんで引き寄せるとともに同女に向けて射精し,運転席シートと運転席座布団に精液を付着させた事案につき,強制わいせつ罪の成立が認められた事案
山口地裁周南支判平16.2.25(公刊物未登載・確定)
【事案の概要】
被告人は,平成15年9月28日午前零時25分ころ,山口県周南市内を車を運転して走行中,携帯電話で会話をしながら1人で歩行中の被害者(当時23歳)を認めるや,車両から降りて同女の後をつけ,駐車場に駐車中の軽四輪乗用自動車の運転席に同女が乗り込み,携帯電話を切るりを確認した。その後,被告人は,下半身を露出させ,上記軽四輪乗用自動辛の運転席ド7を開けると同時に被害者の右上腕部を左手でつかんで引き寄せ.自己の陰茎を手淫して被害者に向けて射精し,運転席シートと運転席座布団に精液を付着させた(被害者の着衣には付着しなかった。)。検察官ほ,本件事実について,強制わいせつ罪(刑法176条前段)として公判請求した。
【判決の要旨】
裁判所は,「被告人は,平成15年9月28日午前零時25分ころ.山口県周両市内の駐辛場に臣事中の軽四輪乗用自動車に乗車していた被害者に対し,劣情を催し わいせつ行為をする目的で.矢庭に下半身を露出させて運転席ドアを開け,同女の右上腕部を自己の左手でつかんで引き寄せる暴行を加えた上,右手で自己の陰茎を手淫して同女に向けて射精し,もって強いてわいせつな行為をしたものである。」との公訴事実をそのまま認定し,他2件の強制わいせつ事件と併せて懲役2年6月・4年間執行猶予の判決を言い渡した。

研修674号「他人に譲渡する意図を秘して自己名義の預金口座を開設し,金融機関から預金通帳等の交付を受けた行為に詐欺罪を適用した事例」 松並孝二

 口座開設は銀行にとって「損害」だそうです。
 預金額が多くなると、利益も生じます。

研修674号 他人に譲渡する意図を秘して自己名義の預金口座を開設し,金融機関から預金通帳等の交付を受けた行為に詐欺罪を適用した事例 松並孝二

第3 間題点とその検討等
1 問題点等
被告人は,捜査段階から本件犯行を認めていたが,公判廷において,弁護人が,「事実関係は認めるが,取引上重要な事実に関する欺罔行為や錯誤はなく,また,財産的損害も発生していないので詐欺罪は成立しない。」旨主張した。事例研究においては,預金口座開設申込者が,交付を受けた預金通帳等を自ら使用せず,他人に譲渡する意図があった場合,たとえ自己名義で預金口座を開設したとしても,その預金通帳等の交付を受けることが詐欺に当たるのかが討議された。
また,事例研究においては,被告人が,オレオレ詐欺等の本犯について共同正犯である場合には,預金通帳等を自己のために使用するとも言い得ることから,必ずしも詐欺罪に該当するとは限らないのではないかとの疑問等が呈され この種事案の捜査遂行上留意すべき事項について討議がなされた。

ITの法律相談(新・青林法律相談12) その2

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040827#p2
 
 問題意識が古すぎます。
 掲示板(BBS)は公然陳列罪ですから、従前とおり処罰対象です。
 ここは掲示板開設者の責任の論点がhotです。
 

ネットワークとわいせつ
児童買春・児童ポルノ禁止法
平成11年に制定された児童買春・児童ポルノ禁止法が,平成16年6月に改正されました(同年7月8日施行)。この改正の結果,同法により,不特定多数の人に児童ポルノを提供し,または公然と陳列することのみならず,特定の者に児童ポルノを提供した場合には,処罰されるだけでなく,同様の目的で児童ポルノの製造,所持,運搬,輸入,輸出をする場合,同様の目的で日本国民が外国に輸入し,または外国から輸出した場合(日本国民の国外犯)も同様に処罰されます。これらに加え,児童ポルノを製造した場合や,児童ポルノを電子メールや掲示板(BBS)など電気通信回線を通じて提供した場合にも同様に処罰されるようになりました。また,罰則も強化され,児童ポルノを提供した場合には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられることになりました。この法律については,「児童」が18歳未満の者を指し,かつ,「児童ポルノ」には,性行為や性器を描写したものだけでなく,「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(同法2条3項3号)も含まれるとされているところから,その範囲の広さを指摘する意見もあります。

 winnyの正犯は2名いて1人は映画、1人はゲームソフトですよね。
 ファイル交換ソフトの問題点としては、著作権法違反・著作権侵害しか思い付きませんかね?

p135
なお,日本国内においては,平成13年11月及び平成15年11月にそれぞれニューテラ型(分散型)ファイル変換ソフトである「WinMX」,「Winny」を用いて音楽や映像ファイルの変換を行っていた個人が著作権法違反の罪で逮捕され,また平成16年5月には,「Winny」の開発者が著作権法違反の封助容疑で逮捕されています。ファイル交換ソフトの不正利用については,刑事責任についても議論が高まりつつあるといえます。

日弁連凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法の整備に関する意見書

 奥村弁護士は関与していませんが、刑法学会には、児童に対する虐待も刑法に盛込めという意見があります。

http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/data/2004_42.pdf

凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法の整備に関する意見書
2004年8月19日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
「凶悪・重大犯罪に対処するための刑事法整備に関する諮問」に対する当連合会の意見は、次のとおりである。

【意見】
世界の趨勢に鑑み、性的自由の侵害に係る罪については男女の差を設けない構成要件を新たに検討し、そのそれぞれに見合う刑を規定すべきである。、、新たに設けられる各罪のそれぞれの刑は強盗罪等の法定刑の適正化を図りつつそれらとの権衡を考慮して決められるべきである。
【理由】
(1) 強制わいせつ罪と強姦罪の犯罪類型について根本的に見直す必要があること刑法の強姦罪は、行為主体を男性、客体を女性に限っており、男性が客体となったときは強制わいせつ罪となる。ところで、性的自由の侵害に係る罪については、世界の趨勢は、男女間に差を設けない方向にある。フランス、アメリカ、カナダなどにおいて、被害者を女性に限定しない形での法改正が行われており、ドイツにおいても年の改正により、被害者の性別を女性に限定せず「他の者1997 、を」と規定して性に対する中立的な文言を使用することにより、男性被害者についても強姦罪が成立するようになっている。かかる時期に刑法の強姦罪等の改正を行うときには、この世界の趨勢にあわせて改正が行われるべきである。また、近親姦にみられる家庭内における性的自由の侵害も近年問題となっている。これについては、必ずしも脅迫や暴行が用いられていないために現行の強姦罪規定では犯罪とならない場合もあることから、そうしたことに対応する新たな犯罪類型を設けることも検討課題とされてしかるべきであるし、そうでないとしても、かかる犯罪を非親告罪化して訴追しやすくすることも検討に値する。性的自由の侵害に係る問題に対応した構成要件の検討とそれぞれに見合う刑の在り方の検討をせずに、行為主体を男性に限り、客体を女性に限定する強姦罪の構成要件をそのままにして、強制わいせつ罪の法定刑の上限を年に引き上げ、10強姦罪の法定刑の下限を年に引き上げる等を内容とする要綱案には疑問なしとしない性的自由の侵害の罪の重要性は言うまでもないだからこそ、。強姦罪の刑の下限強制わいせつ罪の刑の上限の引き上げですませてはならないこの点については、財団法人キリスト教婦人矯風会が、刑事法部会宛に提出した「刑法改正に関する要望書」にも「新たな法体系は性を人権として捉え姑息な、改正にとどまらないこと」と述べているとおりである。
(2) 性的自由の侵害の罪の刑を検討するに当たっては、現行刑法の強盗罪等の刑との比較が不可欠であること刑事法部会での説明によれば、強姦罪の下限の引き上げは、絶対的なものであって強盗罪との比較をするなど相対的に決められるべきものではないとのことである。( 年以上年以下の自由刑( 年以上の有期しかしながら、フランス、ドイツ1 15 1 )自由刑) ( 年以上年以下の懲役刑、今回の要綱と比較しても強姦罪の刑それ自体2 15が不当に低いという(骨子)どおり有期刑の長期が改正されれば年以上年以下) 2 20わけではない。強盗罪の下限が年という刑法の規定と比較するからこそ、現行5の強姦の罪の刑の下限が低きにすぎるようにみえるのである。現行の強盗罪の刑の下限が年というのは、欧米諸国と比較しても異様に高いものとなっている。5強盗を含む財産犯の刑の在り方の再検討抜きに強姦罪等の性的自由侵害の罪の刑の検討はできないと言うべきである。