児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女とのみだらな写真があれば「買春」か?

 外国官憲作成の調書・報告書に証拠能力がないので、国外犯は最低限、自白+証拠物で有罪認定することになります。
 大阪地裁h14.6.20は自白と写真しかないという自白事件なんですが、裁判所によれば、多数少女とのみだらな行為の写真があると、買春が推定されるというのです。「上記3で掲げた証拠によれば,被告人はアジア地域への短期の旅行を繰り返し,現地において多数かつ本件全証拠を検討しても被告人と特別の人的関係の認められない不特定の少女と性交等を行い,本件各事実もその一環として敢行されたものと課められ,このような性交等が周旋者への対価供与なくして行われると解するのは社会通念に照らして著しく困難であるから,これらは,周旋者への対価供与についての被告人の自白を裏付ける情況証拠というべきであり,これらを総合して周旋者への対価供与の各事実を認定した。」
 弁護人は写真からは「対償供与」が推認できないと主張したのですが、あっさり認定されました。
 ただし、被害感情が証拠上出てないので、量刑は軽い。求刑の1/2。

 これ以来、買春国外犯の立件は、写真あるもののみになっています。
 「奥村弁護士のお蔭で買春国外犯がのさばる」といわれる所以です。
 補強法則なんて、捜査機関にも周知だと思うのに、司法警察員かどうかもわからない大佐とか中佐が作成したクメール文字の調書を出したりしてくるから突っ込まれただけです。

大阪地裁平成14年6月20日
判 決
検察官 高野芳雄,中畑知之
弁護人 奥村徹(私選)
(弁護人の主張に対する判断)
第1 補強証拠の有無について 
1 弁護人の主張
 被告人は捜査段階及び公判廷において本件各事実を一貫して認めているところ,弁護人は,本件はいずれも自白事件であるとした上で,周旋者の存在,その昔に対する対価供与及び対価と性交等との因果関係についての補強証拠がいずれの事実についても存在しないから,結局本件各事実を認定することはできず,被告人は無罪であると主張する。 
2 被告人の自白の概要
 「かねてより東南アジアなどへの旅行の際に売春婦を買っていたところ,平成10年ころ,プノンペン市内のスワイパー地区でベトナム人の少女買春ができることを知って以来,少女買春を目的に同地を訪問して少女買春を繰り返すようになった。判示第1については,スワイパー地区の売春宿にいる客引きの男から本件少女を紹介され,気に入ったので,一晩60ドルのところまず20ドルだけを払い,その日の夜,客引きの男が宿泊先ホテルに少女を連れてきた際に残りの40ドルを支払って,その後少女との性交等に及んだ。判示第2については,売春宿では気に入った少女を見つけることができなかったが,客引きの男から後で宿泊先ホテルに別の少女を連れて行くと言われ,ホテルに戻り待っていたところ,その客引きと本件少女と少女の母親らしい女がホテルにやってきて,客引きとの間で7泊550ドルで買うことに話がまとまり,客引きに550ドルを払って少女を買い,その後少女と連日性交等に及んだ」というものである。 
3 自白以外の証拠の内容
 判示第1の事実の関係では,一見して18歳未満の少女である被害児童と被告人との性交等の場面を被告人がデジタルカメラで撮影し自己のパソコンのハードディスクに保存していたが,その画像をプリントアウトしたものや(甲21,24),同様のビデオの内容を写真化したもの(甲47)がある。またこれらに撮影された少女の年齢について,1人の医師は13歳から14歳くらい(甲25ないし27),別の医師は10歳から14歳(甲28ないし30)と判断している。判示第2の事実の関係では,被告人が平成13年1月4日宿泊先ホテルで逮捕された際に,腰にタオルを巻いた裸の被告人と一見して18歳未満の少女である被害児童とがベッド上に並んで座っている状況を写した写真が2枚あり,そのうちの1枚は児童が性具を手に持っている状況が写っている(甲88,89,96)。 そして,両事実の関係では,被告人は本件各日時を含めアジア地域への短期の旅行を繰り返しており(甲15),本件各被害児童以外にも,そのほとんどが一見して東南アジア系の18歳未満の少女とわかる多数の少女と被告人との性交等の場面が写された画像が被告人のパソコン内に保存されていたり,また被告人所有のビデオテープや写真ネガに写されている(甲19,20,42ないし46,48ないし79)。 
4 検討 
 そこで,検討するに,自白の補強証拠は,自白にかかる事実の真実性を保障しうるものであれば足りると解されるところ,上記3で掲げた証拠によれば,判示第1の事実については性交等の状況が写された画像等により,また判示第2の事実については,ベッド上に並ぶ半裸の状態の被告人と性具を手にした被害児童が写されている写真により,各事実についての「周旋者に対併を供与して児童と性交等に及んだ」との被告人の自白の真実性を保障するものとしては十分であるというべきである。よって,本件各事実において,補強証拠に欠けるところはないので,弁護人の主張は採用できない。 
 なお,周旋者への対償供与については,確かにこれを裏付ける直接の証拠は見あたらないものの,上記3で掲げた証拠によれば,被告人はアジア地域への短期の旅行を繰り返し,現地において多数かつ本件全証拠を検討しても被告人と特別の人的関係の認められない不特定の少女と性交等を行い,本件各事実もその一環として敢行されたものと課められ,このような性交等が周旋者への対価供与なくして行われると解するのは社会通念に照らして著しく困難であるから,これらは,周旋者への対価供与についての被告人の自白を裏付ける情況証拠というべきであり,これらを総合して周旋者への対価供与の各事実を認定した。

医療過誤 日本初の手術(○○法)で患者が死亡した事件について手術適応が争われている事件の被告医師が自滅した瞬間。

 こううまく引っ掛かる人も珍しいけどね。

 訴訟事件に時系列表は必須です。時系列を用いる尋問というのは、弁護士の常套手段ですから、気をつけてください。

原告代理人 ○○法手術の適応を述べてください。
被告    ① ② ③・・・・
原告代理人 それはどのような資料・検査結果を見るのですか?
被告    CTとか、エコーとかです。
原告代理人 本件では9/5のカンファレンスで術式が決まったということですね。
被告    そうです。
原告代理人 本件患者のCTとか、エコーとかで?
被告    そうです。
原告代理人 本件では9/5のカンファレンスで本件患者のCTとか、エコーとかを検討して、① ② ③という○○法手術の適応が検討されて、術式が決まったということですね。9/5に間違いない?
被告    そうです。9/5に間違いない。
原告代理人 ところで、本件患者のCTとか、レントゲンとかの検査はいつですか?
被告    はっきり覚えていません。
原告代理人 カンファレンスの前であることは間違いないですよね。
被告    そうです。
原告代理人 甲3号証CT、甲4号証レントゲンを示す。
 いずれも検査は9/6ですよね。カンファレンスには使えませんね。
 9/5のカンファレンスでは、9/6に行われる検査結果を予知して結論出したんですか?
被告    ・・・(沈黙)
原告代理人 検査データで適応を検討したというのは嘘ですね。
最初から検査もせずに○○法手術を行うことは決まっていたんですよね。適応を検討したというのも後からのこじつけですね。
被告    ・・・(沈黙)
原告代理人 質問を終わります。

帯域圧迫=不法行為=著作権侵害?

 ある団体からのメールですけど、帯域占有の原因が著作権侵害だってわかっているのなら、著作権侵害を順次民事・刑事で摘発して、叩いていけばいいじゃないですか。
 京都府警は一応ノウハウあるんだし、一応。

 いっしょに、児童ポルノとかも叩いてくださいよ。
 知っていて、漫然と流しているということになると、「正犯」ですからね。児童ポルノについては。by東京高裁。

開催趣旨:
 近年インターネットの帯域を圧迫する不法行為について、頭を悩ませている状態が続いております。その多くは音楽や映像データを不法に配信しているものと想像され、わずか1%未満のユーザーによって50%以上の帯域が占有されているという例も報告されております。当会でも部会を中心に問題提起されておりますが、本件については、事業者だけで解決できる問題ではないと考え、著作権関連団体のみなさまと意見交換をすることで、業界の意見をとりまとめ、各方面へもアピールをしたいと考えております。

プロバイダーの刑事責任

 刑事責任を考える際にも、プロバイダー責任制限法前夜の議論を参考にするしかないですね。
 立法的解決でしょうね。
 今度はドイツ法を参考にするのかな。

野村豊弘著「サービス・ブロバイダーの責任」知財管理vol.51no.3
3.2 立法的解決の方向サービス・プロバイダーの民事上の責任について,解釈論としては,以上のように考えられる。しかし,そこに述べたのとは異なる他の考え方もある。そのような考え方の違いは,発信された情報が違法な侵害行為にあたるかどうかの判断が極めて困難な場合があるということに由来するように思われる。そこで,立法によってサービス・プロバイダーの法的責任を明確にすることによって問題を解決することが期待される。その場合に,アメリカ合衆国デジタルミレニアム著作権法の定めるノーティス・アンド・テイクダウン手続は極めて示唆に富むものである。すなわち,サービス・プロバイダーが一定の手続を履践していれば,第三者に対する損害賠償責任を免れるとするものである。①サービス・プロバイダー著作権侵害にあたる情報のアップロード時において,その内容に関与していないこと,②サービス・プロバイダー著作権侵害について善意無過失であること,③著作権侵害について,要件を備えた通知があった場合には速やかにその著作物を削除すること,の条件をみたしていれば,サービス・プロバイダーが免責されるというものである。そして.このような手続を定めていることから,サービス・プロバイダーに常時ネットワークを監視する義務はないとされている11)。また,3.1で述べたような問題についても立法的に解決することが望ましいと考えられる。

危険運転致死傷罪の量刑一覧表

 量刑判断の実務[増補版]P403に出ています。
 他の罪でもあるんでしょ?

量刑判断の実務[増補版]
(現代法律出版) 発行所/立花書房
原田國男 著
 本体価格3333 発行年月 2004/09/01 サイズA5上製
 頁数 421 ISBN4-8037-2451-2

弁護士の机

http://www.hashimoto-toru.com/gallery/index.htm
 美しくていいと思いますが、
 奥村弁護士の場合は、事件とか、依頼者とかがばれてしまうので、写真は公表できません。取材でもおことわりしています。決して、汚いからではありません。

知的財産権の刑法的保護

 winnyの開発にも共通しますね。

荒川雅行「知的財産権の刑法的保護」法と政治(関学)40-4'89.12.20.

以上で半導体保護法の制定過程および内容をその刑罰規定を中心に概観したわけであるが、つぎにこれらの点について若干の考察をくわえておきたい。
三・一立法理由
まず半導体保護法の立法理由については、すでにのべたように回路配置開発に要した投資が適切に回収できるかという、いわゆるコスト論が重要な位置を占めていたようにおもわれる。なるほど回路配置の開発にかぎっていえはそのとおりかもしれないが・そのことが知的財産権一般についてまでいえるかはかなり問題である。なぜなら、分野によってはたいした関空ストをかけザに膨大な利潤をあげるようなばあいも存在するであろうし、また逆にきわめて莫大なコストをかけたにもかかわらず、まったく利益をあげられなかったようなケースもありうるわけで、このようなきわめて不確実な回収予禦つきものだからである。このような不確実なリスク 田をも計算覧れた価格決定を甘受せざるをえないのが、われわれ消費者の立場であるといえるが、はたしてそようなきわめて曖昧なコスト論で法的保護、とくに刑事規制が正当化されるかは疑問である。さらに、知的財産権の保護とくにその刑法的保護を強化することによって、開発者の研究開発意欲を促進し、ひいては産業界全体の発展につながるといえるかも問題である。すでにみてきたように半導体開発の分野においても、本来自由競争を通じて発展せらるべき分野に行政指導による国家の介入がきわめて顕著である。介入の度合いが強すぎると、逆に開発意欲が損なわれることもありうるからである。
三・二 権利侵害
まず、回路配置利用権および専用利用権の侵害および侵害のおそれがあるはあいには、その差止請求権がみとめられ、さらにこの請求にさいし侵害行為を組成した半導体集積回路または侵害行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為も請求することができる(二二条)。このような強力な差止請求権が規定されたにもかかわらず、たとえ親告罪規定であるにせよ、はたして利用権侵害にたいする刑事罰まで必要とされたかは、はなはだ疑問である。さらに権利侵害行為のみなし規定にたいしても刑罰が科せられるわけであるが、このような間接的な法益侵害にまで刑法的保護をおよぼすべきかについては問題の存するところである

徳島は遠くなった

 昨日は、海難審判の現場を確認するために、徳島県へ。
 手段としては、高速バスしかなくて、片道3時間(徳島より南方まで)。東京より遠い。
 徳島市へは2時間30分。

 以前はエアシステムの伊丹−徳島があって、1時間だったところ。 司法修習(徳島)の時は伊丹7:00発、徳島空港8:00着、徳島地裁8:30というスケジュールも可能だった。
 橋(明石海峡鳴門海峡)と高速道路の完成で、飛行機の旅客が減って廃止となった。

 大阪港(天保山)への高速船も廃止。

JRだとこうなる

日付 出発地 出発時刻 列車/便名 到着地 到着時刻
2004.08.26 新大阪 8:32 のぞみ 1号 岡山 9:16
2004.08.26 岡山 9:34 マリンライナー 17号 高松(香川) 10:26
2004.08.26 高松(香川) 10:47 うずしお 7号 徳島 11:53

 高速道路で輸送量は増えただろうが、所要時間は長くなった。
 しかも、バスしかない。
 覚悟していかないとね。

中古コンピュータ再販業者、機密データ漏洩チェックに費用請求

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0408/26/news013.html

「基本チェック費用として一律8.75ドル、容量に応じたHDDデータの消去費用10〜30ドル」らしいですが、消去しないHDDを買いとった方の不利益が強調されないと、消して無い安い方がいいということになりますね。

買春3罪懲役2年6月の事例 東京地裁H15.7.28

同種執行猶予中の再犯。
控訴・上告も棄却
被害弁償くらいすればいいのに。

東京地裁平成15年7月28日
判      決
し上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,当裁判所は,検察官媒田文博出席の上審理し, 次のとおり判決する。
主文
被告人を懲役2年6月に処する。
未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
理      由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1 A (昭和      生)が,18歳に満たなヤ、児童であることを知り・ながら,平成13年7月21日, 所在のホテル.「甲Jの客室において,同児童(当時17歳)に対し現金4万円の対償を供与することを約束して,同児童と性交し,
第2  B (昭和      生)が,18歳に満たない児童であることを知りながら,平成13年8月6日,    所在のホテル「」  号室において,同児童(当時16歳)に対し.現金2万円.の対償を供与することを約束して,同児童と性交し,
第3 前記Aが,18歳に満たない児童であることを知りながら,同年11月初旬ころ,        所在のホテル「 」  号室において,同児童(当時17歳)に対し,現金2万円の対償を供与することを約束して,同児童と性交し
もって,それぞれ児童買春をしたものである。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,女子高校生2人を相手に,3度にわたって児童買春をしたという事案であるところ,自己の性欲を満足するための犯行と解され,動機に酌量の余地はない。
そして,被告人は,不合理な弁解に終始して本件各犯行を否認した上,証言に立った少女らが偽証をしているなどと言い放ち,全く反省の情が認められないところ, 本件以外にも同種余罪が相当数あることが窺われることも考えると,犯情はまことに芳しくない。
そうすると, ・・・・酌むべき事情を最大限考慮しても,主文の刑を科すのが相当である。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑.懲役3年)
平成15年7月28日

買春3罪懲役2年6月の事例(東京地裁H15.7.28)の控訴審 東京高裁H15.12.3

 被告人が書いた控訴趣意書は陳述されてないようですね。
 実刑なんだから言いたいことぐらいいわせてやればいいのに。

上記の者に対する児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件について,平成15年7月28日東京地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官中屋利洋出席の上審理し,次のとおり判決する。
主       文
本件控訴を棄却する。
当事における未決勾留日数中70日を原判決の本刑に算入する。
理        由
本件控訴の趣意は,弁護人   作成名義の控訴趣意書,控訴趣意書等訂正の上申書及び控訴趣意書補充書各記載のとおりである(弁護人は,被告人本人作成名義の控訴趣意書は陳述しないと述べた。)から、これらを引用する。

小6女児にみだら行為、3人共謀「中学生だと…」

http://www.zakzak.co.jp/top/2004_08/t2004082613.html
 小学生買春もありましたが、また高知県ですか?
 「中学生」であっても犯罪ですが、13歳を境にして法定刑が大きく変わります。
 現場共犯は、非親告罪ですから、強制わいせつや強姦罪で立件されても如何ともし難い。

 強姦罪の適用は見送られたようですが。
http://www.kochinews.co.jp/0408/040826evening01.htm
 「中学生と信じていた」「中学生ならいい」という供述も誉められるわけではなく、「小学生でも構わなかった」という未必の故意もありうるところで、まさに紙一重ですね。

 だいたい、7/22時点では、中1の91/7/23〜92/4/1生まれは12歳だ。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
第180条(親告罪
第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。

ファイナルデータの威力

http://www.finaldata.ne.jp/f_series.html
を買って試してみました。

 相談者から、時々、
     児童ポルノ画像は削除しましたのでありません。
     わかりません。
という話があるのですが、デジカメなら、ある程度データ復旧できますよね。
 試しにsdカード128Mに「ファイナルデータ」を掛けてみると、ちょっと懐かしい画像が86枚出てきました。
 
 どうして「ファイナルデータ」にしたかというと、某県警が使っているからです。
 民生品であるものは警察も使いますよ。

     児童ポルノ画像は削除しましたのでありません。
     わかりません。
っていってて、 
     児童ポルノ画像が86枚出てきました。
ということになると、辛いですね。
     
     児童ポルノ画像は削除しましたのでありません。
     わかりません。
という場合でも、
     「ファイナルデータ」等の復旧ソフトを使えば回復できるかもしれません。
と覚悟してください。

1号不正アクセス罪等で、懲役4年

 不正アクセス罪も、実害があると、重くなるわけです。

東京地裁平成15年8月21日
不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,電子計算機使用詐欺、私電磁的記録不正作出,同供与 有印私文書偽造,同行使,詐欺,窃盗被告事件
主文
被告人を懲役4年に処する。
未決勾留日数中100日を刑に算入する。
押収してある「お取引に関する変更届」1通(平成15年押第1035号の2)及び「喪失届兼再発行依頼」l通(同号の1)の各偽造部分を没収する。
(量刑の理由)
本件は,被告人が,いわゆるまんが喫茶等に設置されているインターネットに接続可能なパーソナルコンピューターに,キーボードの操作内容を逐一記録・保存する機能を有するキーロガーなるソフトウェアを仕掛けて入手した他人の識別符合等を利用して,(1)クレジットカード会社のサーバーコンピューターに不正にアクセスして会員が住所を変更した旨の虚偽の情報を記憶蔵置させた上,当該会員になりすましてインターネット通信販売により商品を注文,受領して窃取しあるいはだまし取った事案(犯罪事実第1),(2)銀行のサーバーコンピューターに不正にアクセスして預金者が住所を変更した旨の虚偽の情報を記憶蔵置させた上,当該預金者名義をかたって必要書類を偽造・行使してキャッシュカード等の再発行を請求、受領し,だまし取るとともに,同銀行のサーバーコンピューターに不正にアクセスして当該預金者が定期預金を解約した旨及び新たな暗証番号を設定した旨等の虚偽の情報を記憶蔵置させた上,キャッシュカード及び暗証番号を使用して市中の現金自動頸払機から現金を引き出し窃取した事案(犯罪事実第2),(3)銀行のサーバーコンピューターに不正にアクセスして,預金者が,被告人があらかじめ開設しておいた架空名義の預金口座に対し送金する手続を行った旨の,あるいはいったん他の預金者の口座に送金する手続を行った旨の虚偽の情報を記憶蔵置させた上で当該他の預金者が前記架空名義口座に送金する手続を行った旨の不実の電磁的記録を作り,財産上不法の利益を得た事案(犯罪事実第3)である。
本件犯行の動機は.被告人が,平成11年9月に勤務先を退職後,退職金,失業保険金等で生活を維持してきたところ,手持ちの金が少なくなってきたが,働いて金を稼ぐ気にもなれず,生活資金を得るために敢行したというのであり,自己中心的というほかなく,もとより酌量の余地はない。犯行の手口は,まんが喫茶等のパーソナルコンピューターに仕掛けたキーロガーなるソフトウェアにより入手した他人の金融機関口座番号,パスワード等の個人情報を利用し,周到な計画に基づき,金融機関等のインターネット取引における本人認証手続を巧みにかいくぐり,さらに,自己の犯行を隠蔽し,警察の追及を免れるべく幾重もの防護措置を施した巧妙極まるものである。そして,被告人は,インターネット通信販売を通じた商品の詐取,窃取,キャッシュカード等を窃取して行った現金自動預払機からの現金窃取、不実の口座間送金に関する記録作出による不法利益の取得と,その手法を変えつつ,犯行を反復し,生活の資を得ていたものである。加えて,本件犯行の基本的手口は模倣性が高いものであることも無視できない。以上の諸点に照らすと,犯行の態様は,悪質というほかない。
被害総額は2100万円以上の多額にのぼる上,被害金融機関においては,本件犯行後口座間送金に関する制度や本人認証の手続を変更しているなどその社会的影響も大きいものがある。そうすると,被告人の刑事責任は重いといわねばならない。
他方,被告人は本件犯行につき,事実を率直に認めて反省の意を述べ,被害金融機関等に対し合計1780万円余りを支払うなど,一定の被害弁償の措置を講じていること,被告人には,本件以前に前科,前歴がないこと,被告人の父が今後の監督を誓っていることなど,被告人のために酌むべき事情も存在する。そこで,以上の諸事情を勘案して,被告人を主文掲記の刑に処するのが相当と思料した。
(求刑 懲役6年,「お取引に関する変更届」及び「喪失届兼再発行依頼書」の各偽造部分没収)

児童ポルノ・児童買春に詳しい弁護士・著作権法違反被告事件に詳しい弁護士を紹介してください。

 最近のFAQですが、奥村弁護士も、そんな弁護士さんがいれば、そんな弁護士を知っていれば、全部丸投げしたい気分です。

回答
 そんな弁護士は知らない。紹介することはできない。普通の弁護士は現行法の法文も持っていないと思う。
 奥村弁護士に余裕があって、依頼者に日当・交通費が出せる場合は遠方でも受任できるが、着手金+日当・交通費を負担していただくことになるので、慎重に検討して欲しい。

 もしくは、地元の弁護士会で紹介してもらってください。

 最も安価なのは、国選弁護人だが、なにしろ報酬が安いし謄写費用もほとんど出ないので、あれもこれもやれというのは、弁護士としては酷な気がする。