児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

研修674号「判例紹介・停止中の軽四自動車運転席に乗車していた女性に対し,いきなり運転席ドアを開けた上,車外から同女の右上腕部をつかんで引き寄せるとともに同女に向けて射精し,運転席シートと運転席座布団に精液を付着させた事案につき,強制わいせつ罪の成立が認められた事案」

 だそうですけど、なんか他の法条ないんですか?

停止中の軽四輪乗用自動車運転席に乗車していた女性に対し,いきなり運転席ドアを開けた上,車外から同女り右上腕部をつかんで引き寄せるとともに同女に向けて射精し,運転席シートと運転席座布団に精液を付着させた事案につき,強制わいせつ罪の成立が認められた事案
山口地裁周南支判平16.2.25(公刊物未登載・確定)
【事案の概要】
被告人は,平成15年9月28日午前零時25分ころ,山口県周南市内を車を運転して走行中,携帯電話で会話をしながら1人で歩行中の被害者(当時23歳)を認めるや,車両から降りて同女の後をつけ,駐車場に駐車中の軽四輪乗用自動車の運転席に同女が乗り込み,携帯電話を切るりを確認した。その後,被告人は,下半身を露出させ,上記軽四輪乗用自動辛の運転席ド7を開けると同時に被害者の右上腕部を左手でつかんで引き寄せ.自己の陰茎を手淫して被害者に向けて射精し,運転席シートと運転席座布団に精液を付着させた(被害者の着衣には付着しなかった。)。検察官ほ,本件事実について,強制わいせつ罪(刑法176条前段)として公判請求した。
【判決の要旨】
裁判所は,「被告人は,平成15年9月28日午前零時25分ころ.山口県周両市内の駐辛場に臣事中の軽四輪乗用自動車に乗車していた被害者に対し,劣情を催し わいせつ行為をする目的で.矢庭に下半身を露出させて運転席ドアを開け,同女の右上腕部を自己の左手でつかんで引き寄せる暴行を加えた上,右手で自己の陰茎を手淫して同女に向けて射精し,もって強いてわいせつな行為をしたものである。」との公訴事実をそのまま認定し,他2件の強制わいせつ事件と併せて懲役2年6月・4年間執行猶予の判決を言い渡した。