児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

行方不明女児を20代女性が保護 これが男性なら逮捕された、の声

 少なくとも青少年条例の青少年深夜同伴罪に該当しそうです。
 「家出娘を自宅で保護して良いのか」という相談はよくありますが、「保護者か警察に連絡して指示を仰いで下さい」と回答します。

大分県青少年の健全な育成に関する条例
(深夜外出の制限)
第17条保護者は、特別の事情のある場合のほか、深夜に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受けないと又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
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大分県青少年の健全な育成に関する条例の解説H25
2 第2項関係
(1) 保護者以外の第三者が青少年を連れ出し、あるいは盛り場を共に徘徊するなど、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある定の反社会的、反倫理的な行為から青少年を守る規定である。
(2) 「何人」 とは、現に県内にいる全ての人を指し、旅行者、滞在者も含む。当然に青少年の保護者など親権を行うものや、深夜に青少年が青少年を呼び出した場合呼び出した青少年も含まれる。
条例第49条(青少年に対する免責)により、違反者が青少年の場合は、罰則の適用を除外する。
(3) 「連れ出し」 とは、青少年をその住居の外に出るように勧誘して外出させることをいい、その手段は問わない。したがって、携帯電話やメール等を利用して呼び出したり、若しくは第三者を介する行為も該当する。
(4) 「同伴し」とは、同伴に至った経緯は問わず、現に青少年と同席し、同行するなど同一の行動をとっている状態をいう。従って、単に同席する場合は、これに当たらない。また、深夜に外出している状態を利用し、更に深夜外出を継続させる行為も含まれる。
(5) 「とどめ」とは、青少年が帰宅の意思を示しているにもかかわらず、それを翻意させ、または制止することをいう。
(6) 「正当な理由」とは、「行為を適法ならしめる理由」 という意味であり、本項においては、保護者の不在中の火災、盗難の通報や避難あるいは急病人発生の通報等の緊急事態に際して保護者の委託又は承諾を得る猶予がない場合等をいう。
(7) 青少年を健全に育成するという趣旨を考慮せず、本条の規定を拡張解釈して県民の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。
(8) 当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。

http://news.livedoor.com/article/detail/10534318/
女児を同じアパートに2、3日保護
女児は2015年8月28日午前0時ごろ、アパートの出入り口付近に1人で座っていた。前日の午後に「友達の家へ遊びに行く」と言って家を出てから、家には帰っていなかった。

女児の家族が捜したが見つからず、母親(37)が30日未明になって大分中央署に捜索願いを出した。大分県警は、この日のうちに女児の写真を公表して公開捜査に踏み切っている。その後、28日夕に女性が女児と外出しているのを見たという目撃情報などから捜査員が女性宅を訪ねて、30日中に女児を無事保護した。女性と女児は面識があり、女性は40代の母親と一緒に住んでいた。

女性は、警察の事情聴取に対し、「女児宅に連れていこうと思っていた。女児にも『帰りたくなったら帰りなさい』と伝えていた」と説明したという。

県警が事件性なしと判断したことについて、ネット上では、様々な疑問や批判の声が出ている。

08年には、埼玉県内で迷子の女児を親切心から車に乗せて祖母宅に送ろうとした男性が未成年者誘拐の現行犯で逮捕され、男性がかわいそうだという声が上がった。こうしたケースなどもあったことから、ネット上では、今回のことについて、「男なら逮捕だろこれw」「確実に男女差別があるよね」「なんで逮捕されないんだよ」といった書き込みが相次いでいる。

一方で、女児が帰りたくないと漏らし、母親の捜索願いも遅れたことから、「親に問題ないか?」「複雑な事情がありそうだな」といった指摘も出ていた。

「必要な吟味をし、本部と協議したうえで、適切に捜査しました」
もっとも、保護した女性に対しては、「普通は親に連絡か警察に相談するだろ」「しかるべきところへ通報しなきゃ」と苦言を呈する向きもあった。

保護したのが男性だったらどうなったかについて、大分中央署の副署長は、「個々の事件判断については、コメントはできません」と取材に答えた。一方で、「そのような点も含めて必要な吟味をし、本部と協議したうえで、適切に捜査しました」と言っている。

東京地検検事の大澤孝征弁護士は、警察の判断についてこう解説する。