児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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被告人が、当時12歳の養女Aに対し、養父としての立場を利用して、2回にわたり、被告人と性交させて姦淫したという、強姦及び児童福祉法違反事件につき、Aに誘われたという被告人の供述の信用性を否定することはできないけれども、これを前提にしても、被告人は、養父の立場を利用してAに性交させたと認められるとして、強姦罪及び児童福祉法違反の罪の成立が認められた事例(立川支部H25.5.29)

 強姦されているのを「児童が被告人と淫行した」「被告人は児童をして被告人と淫行させた」と評価するのはおかしい。

東京地方裁判所立川支部
平成25年05月29日
主文
被告人を懲役8年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。

理由
(罪となるべき事実)
 被告人は、A(平成6年7月16日生)と、その母親と婚姻する際、養子縁組し、同人らと同居して、養父としてAらの養育、監護等を行っていたものであるが、A(当時12歳、姓はB)が13歳未満の児童であることを知りながら、養父の立場を利用して、
 1 平成19年3月31日、長野県北佐久郡立科町[以下省略]のC貸しコテージ(省略)号室において、
 2 同年4月28日頃、東京都八王子市[以下省略]のD方において、
それぞれ同女を被告人と性交させて姦淫し、もって13歳未満の女子を強姦するとともに、満18歳に満たない児童に淫行をさせる行為をしたものである。
(争点に対する判断)
 1 争点
 本件において、被告人が、判示1、2の日時場所において、判示の当時12歳の養女Aと性交したことに争いはない。本件の争点は、被告人が養父の立場を利用してAに性交をさせたかどうかである。
・・・・
 そして、被告人は、最終的に、Aと性交するに至っているのであるから、養父の立場を利用して、同人に淫行をさせたものというほかはない。
 5 結論
 以上の次第であるから、被告人は、養父の立場を利用して、Aに淫行させる行為をしたものと認められ、被告人には、児童福祉法60条1項、34条1項6号の罪が成立する。
(量刑の理由)
 本件は、被告人が、当時12歳の養女に対し、養父としての立場を利用して、2回にわたり、被告人と性交させて姦淫したという、強姦及び児童福祉法違反の事案である。
 被告人は、被害者の養父であり、被害者を保護し、その健全な育成に努めるべき立場にあったのに、被害者が、その未熟さから、被告人を誘うような行動をしてきたことに乗じ、自己の性欲を満たすだけのために、性的行為を繰り返し、被害者の行動をエスカレートさせて、遂に同女に性交させて姦淫するに至ったもので、誠に思慮を欠いた身勝手・悪質な犯行である。それまで性体験のなかった被害者を姦淫したという結果自体甚だ重大なものである上、本件は、その後、被告人と被害者が性行為を繰り返す端緒となった事件であり、もとより、被害者の現在の深刻な精神症状は、その大部分が本件後に長期間にわたって続いた両者の関係に負うものと考えられ、これを本件の責任の基礎に据えることはできないけれども、本件がその切っ掛けを作ったことを軽く見ることはできない。被害者や被害者の実母が被告人の厳重な処罰を希望しているのもよく理解できる。
 こうした事情に照らすと、被告人の刑事責任は相当に重い。
 そうすると、他方、被告人が被害者と性交したことを認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、被告人がその親族らの協力を得て、被害者側に弁償金として300万円の支払を申し出たことなど、被告人のために酌むことのできる事情を考慮しても、被告人に対しては、相当長期間の懲役刑を科すほかはなく、主文の刑を科するのが相当と判断した。
 よって、主文のとおり判決する。
(求刑 懲役12年)