児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

5/1のA子との青少年条例違反で在宅で取調を受けていて、3/1のB子との3項製造罪の事実が発覚した場合にはやっぱ逮捕されると思いますよ。

 画像は押収されていて、被疑者は知っていて聞かれたら正直に話そうと黙っているというのは、警察から見れば「証拠隠滅のおそれあり」ですから。

 同一青少年・児童であれば、科刑上一罪になるから、再逮捕禁止になる可能性もあるんですが、別の児童であれば容赦ないと思います。

児童ポルノ製造容疑=静岡
2014.04.29 読売新聞 
 清水署は28日、行政書士被告(41)(静岡県青少年環境整
 備条例違反で起訴)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで再逮捕した。
 発表によると、被告は昨年12月18日、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った静岡市内の女子中学生(当時13歳)の自宅で、18歳未満と知りながら、女子生徒の裸をカメラ付き携帯電話で撮影した疑い。
 調べに対し、「間違いない」と話しているという。
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41歳 淫行容疑で逮捕=静岡
2014.04.09 読売新聞 
 清水署は8日、行政書士容疑者(41)を静岡県青少年環境整備条例違反(淫行)の疑いで逮捕した。
発表によると、容疑者は昨年12月18日、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った静岡市内の女子中学生(当時13歳)に対し、18歳未満と知りながら、女子生徒宅で淫らな行為をした疑い。
調べに対し、容疑者は「間違いない」と話しているという。