だそうです。
児童ポルノ法の関係では、児童ポルノの存在=虐待・権利侵害という思想なんですが、法律と条例の関係で、趣旨を変えないとだめなので、条例の議論では「児童ポルノの存在=虐待・権利侵害」というのが抜けちゃうんです。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/kodomo-josei-kyougikai.html
第1回「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の概要
1 設置の目的児童の生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するための方策等を幅広く検討することを目的に、県内の有識者を構成員とした「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」を設置しました。
2 第1回審議会の概要
(1)開催日時・場所
平成24年7月2日(月)午後1時30分から午後3時10分
栃木県警察本部
(2)出席者
ア 委員
会 長 水沼 富美男 とちぎテレビ代表取締役
副 会 長 石嶋 勇 栃木県幼稚園連合会理事長
委 員 新江 進 弁護士
同 上 小堀 秀一 栃木県PTA連合会監事
同 上 辻 惠介 武蔵野大学教授
同 上 花田 美枝 防犯ボランティア団体
「エンジェル国分寺」代表
同 上 伏木 由佳子 栃木県教育委員会委員
イ 警察
警察本部長、生活安全部長、生活安全企画課長、少年課長、生活環境課長、犯罪抑止対策官、生活安全企画課課長補佐、警務部警務課課長補佐児童ポルノが、子どもに対する性犯罪を誘引するかどうかは議論になるところではある。児童ポルノを見ても犯罪に走らない一群もいるが、今回、議論の対象とするのは、児童ポルノを見たことで単純に行動に移ってしまう一群の方だと思う。性犯罪者の家を調べてみたら、児童ポルノが出てきたりすることは結構あって、児童ポルノの規制は、犯罪抑制に一定の効果が期待出来ると思う。
児童ポルノの単純所持は他の国で禁止されているのに、日本では二の足を踏んでいる。どうにかして欲しい。
児童ポルノ法では、18歳未満が規制されているが、女子の結婚可能となる年齢が16歳であるのに、児童ポルノの単純所持を18歳未満で規制するのは難しいのではないか。
児童ポルノの単純所持は性犯罪の誘発要因になるとの共通認識で話を進めたい。