2011-12-10 親類の児童に対して数年間にわたりわいせつ行為(含む撮影行為)を繰り返した事案につき、13歳未満の時代の行為については、強制わいせつ罪と3項製造罪を観念的競合として、13歳以上の時代の行為については、児童淫行罪と3項製造罪の併合罪とした事例(某地裁H23) 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 児童福祉法 児童淫行罪の実行行為は性交類似行為なので、3項製造罪とは重なりが小さいのですが、撮影行為はわいせつ行為でもあるので、強制わいせつ罪とは一個の行為になります。