執行猶予が3年で、確定が2006.11として、そのころ教員免許が失効しているとすると、執行猶予中に再就職したことになりますね。
「禁錮以上の刑に処せられた者」は当然失効です。
教員免許を温存したいという相談は多いですが、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。
教委なら前科照会は可能だと思うんですが、やってるところとやってないところがあるようです。
2011.01.08 サンケイスポーツ
広島県教育委員会は7日、教員免許が失効しているのに通算約1年半、非常勤講師や臨時的任用職員として採用していたとして、県立高校に勤務する教諭の男性(31)に任用の無効を通知した。男性は2006年11月、女子高校生にわいせつ行為をしたとして県青少年健全育成条例違反の罪で執行猶予付きの有罪判決が確定、教員免許が失効していた。県教委の調査に「弁護士から大丈夫だと聞いていた」と話している。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO147.html
教育職員免許法
第三章 免許状の失効及び取上げ
(失効)
第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。
二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 公立学校の教員(地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項 各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号 に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。
2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。(授与)
第五条
1 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
三 成年被後見人又は被保佐人
四 禁錮以上の刑に処せられた者
七 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者