第五四条第一項前段だから観念的競合。
静岡地方裁判所浜松支部平成11年12月1日
(罪となるべき事実)
被告人は、平成一一年四月二五日ころ、静岡県浜松市〈番地等略〉五階駐車場に駐車中の普通乗用自動車内において、甘言を用いて誘い出した甲野春子(当一一年。昭和五三年五月一八日生)および乙山夏子(当八年。平成三年七月一日生)に対し、同女らが満一三歳未満であることを知りながら、「ゲームボーイを買うお金をあげるから、裸の写真を撮らせて。」などと申し向け、同女らをしてその着衣を脱がせて全裸にさせたうえ、同女らの陰部等の写真を撮影し、もって一三歳未満の婦女に対しわいせつな行為をしたものである。(法令の適用)
被告人の判示二人の一三歳未満の婦女に対する所為はいずれも刑法第一七六条後段に該当するところ、右は一個の行為にして二個の罪名に触れる場合であるから、同法第五四条第一項前段、第一〇条により犯情の重い甲野春子に対する罪の刑で処断することとし、右刑期の範囲内で前記諸事情を総合して考慮し、被告人を懲役二年六月に処すこととし、同法第二一条を適用して、未決勾留日数中一二〇日を右刑に算入することとする。