児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員判決への初の控訴審開始 強姦致傷事件 /宮城県 朝日新聞2010.04.28

 こういう3件が泣き別れになったようです。

対象の強姦致傷罪は分離2009.08.29 河北新報
 起訴状などによると、被告は
(1)宮城県黒川郡内で昨年10月2日、10代女性にカッターナイフを突き付けて脅し、乱暴して大けがをさせた
(2)仙台市太白区の路上で4月24日、女性(19)にカッターナイフを突き付けて脅し、乱暴しようとした
(3)盛岡市で5月2日、30代の公務員女性にみだらな行為をしようとした
−とされる。

 仙台高裁は1箇部しかないので、併合審理は実現しなくても、同じ裁判体が両方の記録を見てくれることになります。

裁判員判決への初の控訴審開始 強姦致傷事件 /宮城県
2010.04.28 朝日新聞
 被告は昨年10月、自転車で走行中だった女性をカッターナイフで脅して乱暴。同年4月にも同様の手口で女性に乱暴しようとしたなどとして起訴された。強姦未遂事件は裁判員裁判の対象外で、地裁は被害者のプライバシー保護の観点から、両事件を併合せず、対象事件と対象外事件を分離して判決を出した。
 これに対し弁護側は、二つの判決が量刑不当だとして控訴した。複数の罪で起訴された場合、裁判を併合すれば最も重い罪の最高刑の1・5倍が量刑の上限とされ、併合した方が被告に有利とされる。