児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春容疑で歯科医を逮捕

 証拠があればこれくらいのタイムラグはざらにあります。
   H21.7.9犯行
   H22.4.27逮捕
 で、何が証拠かといえば、捜査機関の認識としては、被害児童の供述+α(若干の裏付)という程度でしょう。
 2件以上担当すると証拠収集のパターンがわかります。

http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100427083.html
逮捕容疑は昨年7月9日未明、同市鶴見区内のホテルで、市内に住む13歳の女子中学生に1万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。
 幸署によると、歯科医は携帯電話のツーショットダイヤルで知り合った別の少女から、女子中学生を紹介されたとみられ、裏付け捜査を進めている

 医療従事者の場合、罰金でも業務停止3ヶ月程度の処分になります。