証拠があればこれくらいのタイムラグはざらにあります。
H21.7.9犯行
H22.4.27逮捕
で、何が証拠かといえば、捜査機関の認識としては、被害児童の供述+α(若干の裏付)という程度でしょう。
2件以上担当すると証拠収集のパターンがわかります。
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100427083.html
逮捕容疑は昨年7月9日未明、同市鶴見区内のホテルで、市内に住む13歳の女子中学生に1万円を渡し、わいせつな行為をした疑い。
幸署によると、歯科医は携帯電話のツーショットダイヤルで知り合った別の少女から、女子中学生を紹介されたとみられ、裏付け捜査を進めている
医療従事者の場合、罰金でも業務停止3ヶ月程度の処分になります。