これは難しい問題なんです。
最決H21.7.7は5項所持罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)を併合罪だとしているのですが、その最決が追認した東京高裁H20.8.13は5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)を牽連犯とした一審判決を追認しているのです。
奥村説2009/08/01としては最決の趣旨からすれば「5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)は併合罪」ということにしておきます。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37814&hanreiKbn=01
件番号 平成20(あ)1703
裁判年月日 平成21年07月07日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審裁判年月日 平成20年08月13日児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう児童ポルノを,不特定又は多数の者に提供するとともに,不特定又は多数の者に提供する目的で所持した場合,同法7条4項の児童ポルノ提供罪と同条5項の同提供目的所持罪とは併合罪の関係にある。