児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ致傷:容疑の男性不起訴 裁判員制度適用ならず /石川

 一般論として、致傷罪でも示談すれば起訴猶予になることは多いです。
 しかし、致傷罪でも普通、告訴があって、被害者は刑事処分を望んでいるわけで、
 マスコミが第一号を待望すれば、被害者への圧力になって、起訴前の示談=告訴取り下げに向かいます。
 よく「弁護人から『示談しないと証人尋問で恥ずかしいこと聞かれますよ』と脅されて示談を迫られた」なんて聞きますよね。最近は言わなくてもわかっていただけていてそんな露骨なことは言いませんが。ビデオリンクや遮蔽措置もある。
 それを言わなくてもマスコミが「示談しないと、素人の裁判員の目前で、恥ずかしいこと聞かれますよ。ビデオリンクや遮蔽措置しても、裁判員には氏名も住所も調書の中身も伝わりますよ。しかも裁判員事件第一号ですから注目されていますから傍聴席も満員です。」と大声で言ってくれるわけで、
 間違ってると思う。結局、被害者が泣いて、犯人が助かる。
 罪種を考えずに法定刑で対象事件を決めてしまうからだ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090723-00000176-mailo-l17
被害者の女性との示談が成立し、告訴が取り下げられたため。山本真千子次席検事は「被害者の意向を重視した」としている。起訴されれば県内初の裁判員制度の対象事件として注目された。県内では依然、対象事件の起訴はない