児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員制度の対象から性犯罪を外すべきだと訴えました。

 大胆予想ですが、今年は、強姦致傷罪の強制わいせつ致傷罪の起訴は減ると思います。今の制度では、被害者が萎縮して被害申告(被害届・告訴)をためらうでしょう。

http://www3.nhk.or.jp/news/k10014954981000.html
裁判員制度の対象事件のうち、およそ20パーセントは、性犯罪になるとみられ、裁判員を選ぶ際、守秘義務のない候補者に被害者の情報が漏れるおそれがあるなどと指摘されています。シンポジウムでは、日本弁護士連合会で被害者の支援を担当している番敦子弁護士が「検察は、候補者の名簿を被害者に事前に見てもらい、知り合いがいないか確認するとしているが、名前だけで除外するのは難しい。性犯罪の現状を知らない裁判員の何気ない質問で被害者が傷つくおそれもあり、性犯罪は裁判員制度にそぐわない」と指摘しました。また、中京大学法科大学院の柳本祐加子准教授は「裁判官は性犯罪について知識を得る機会があるが、裁判員にはない。性犯罪について事前に研修を受けるような制度がない現状では対象から外すべきだ」と強調しました。