単純所持罪の関係で、相変わらず多い質問です。
現行法でも譲った方は提供罪で、その児童ポルノは「他人の刑事事件に関する証拠」なので、証拠隠滅罪も考えられますね。
自首による必要的軽減免除とか、なんか、免罪する制度が必要ですよね。
第104条(証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
法律で何でも白黒つくかというと、そうでない部分もありますよね。
そういうやっかいな物を持っているということで、少し、悩んでもらった方がいいかもしれません。