被害者参加制度:県内初裁判 被害者「懲役4年を」−−地裁四日市支部で公判 /三重 毎日新聞社 2009年4月7日
検察側は「無謀かつ危険な運転だ」として禁固2年6月を求刑した。弁護側は「被告は青信号に従って進入しており、相手側が赤だった」とし無罪を主張した。判決は27日。
求刑の後には、事故で左足を失った40代の男性が代理人を通じ、「いままでの普通の生活が崩れてしまった。被告は反省せず、公判でうそを言っている。懲役4年に処してほしい」と求めた。
法定刑は懲役7年ですね。
第211条(業務上過失致死傷等)
2 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。