児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

真実15歳児童が犯行前後一貫して「19歳」を自称しているのに、未必の故意で児童買春罪の成立を認めた事例

 年齢識別能力というんでしょうか。
 この辺の年齢認識は被告人の腹一つですから、「逮捕されて供述してしまうと負け」「弁護士つけて頑張れば勝ち」みたいなことになっています。