児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

提供罪と提供目的所持罪は併合罪(大阪高裁H20.4.17)

 立法趣旨からすればそうなるということです。奥村説。
 東京高裁とか那覇支部とは違うようです。
 他にも
  前提犯罪は仮装行為後にでも既遂になってればいい。
  犯罪収益仮装罪と前提犯罪の前後関係はどうでもいい。
と判示してますが、それじゃあ、仮装罪はいつ既遂になるんですか? 前提犯罪が既遂になったときですよね。