児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行事件を青少年条例違反で起訴する傾向

 最近、教え子との淫行について、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)ではなく青少年条例違反で起訴して、児童淫行罪並みの重い量刑を得ている気がします。
 特に、児童淫行罪に問える事案と青少年条例違反止まりの事案があって、本来なら地裁・家裁に別れるようなケース。
 それはあかんやろと思います。児童淫行罪で家裁に起訴すべきですね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080403/crm0804031822030-n1.htm
 栃木県教育委員会は3日、教え子2人にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反で起訴された県立栃木商業高校教諭(36)を懲戒免職処分にしたと発表した。
 県教委によると、被告は平成18年から19年にかけ、ホテルで同校2年の女子生徒と3年の女子生徒の2人にわいせつな行為をした。
 県教委に対し、被告は「個別に学習指導する中で情が移ってしまった。深く反省している」などと話しているという。