強姦2罪(16才、17才)。
一連の児童に対する行為が、少年法37条によって、地裁・家裁に泣き別れとなっている事例。家裁事件の判決をみてからでないと方針立たないし、高裁で量刑のバランスを見てもらう必要があるので、とりあえず控訴するしかない。
強姦罪と児童淫行罪とは観念的競合となりうるくらいに重なるがその境界線は不明。強姦罪で起訴されれば強姦罪、児童淫行罪で起訴されれば児童淫行罪という感じ。暴行脅迫の程度が強姦罪の予定する程度に至らなければ、児童淫行罪に訴因変更することや家裁に移送することは許されず管轄違で打ち切られるので、強姦罪の成立が確実な場合のみ強姦罪で起訴されているはずである。
「ビデオカメラで撮影し」というのは、強姦罪とは併合罪関係にある児童ポルノ製造罪の事実。罪となるべき事実としては蛇足。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000086-mailo-l19
ビデオカメラで撮影しながら性的暴行を加えた
被告は05年9月、警視庁少年育成課に児童福祉法違反(淫行(いんこう))容疑で逮捕されたが、東京地検は同10月4日、東京都内での事件で強姦罪に切り替えて起訴、同11月21日に神奈川県での強姦罪で追起訴した。また、東京地検は3月15日、被告を児童福祉法違反の罪4件で東京家裁に起訴している。
なお、児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)と製造罪は観念的競合だから、複数児童の淫行場面を編集して1本にまとめると、製造罪が1罪にまとまって、そこで「かすがい」されて、児童淫行罪までも1罪になる可能性がある。
「かすがい現象」というのは罪数処理の結果の「現象」であるから理屈で「かすがいを外す」というというのは疑問。現象の根本である科刑上一罪を狭く解するというのが「牽連犯に関する覚書―かすがい現象を中心として 朝山芳史」