児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「自己の性的好奇心を満たす目的」の記載のない性器接触行為による児童買春罪の判決(秋田地裁)

 こんなのあるんですけどね。

秋田地裁
×月×日 普通乗用自動車内において 児童に対して対償供与約束し、児童に性器を触らせるなどして、もって児童買春した。

 児童買春の実行行為は、事前の対償供与or対償供与の約束に基づく(対価関係にある)

  • 性交
  • 性交類似行為
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で性器接触行為

です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

   児童に性器を触らせるなどして
だけでは、「性器接触行為」としか理解できないので、「自己の性的好奇心を満たす目的」を認定しないと罪にならない。
 おそらく起訴状も目的が記載されていないから、罪とならないか訴因不特定。

 無理して「性交類似行為」とするにしても、性交類似と評価されるべき事実の記載(乗用車内でできるか?)がないから、この認定では罪にならない
 おそらく起訴状も性交類似と評価されるべき事実が記載されていないから、罪とならないか訴因不特定。

 検察官も裁判官も弁護人も、誰も条文見なかったようです。

 実刑でも執行猶予でも決して軽い処分じゃないのに、こんな人たちに刑を決めて欲しくないと思わないですか?

 類型的にみると性交→性交類似行為→性器接触行為の順で犯情は軽いので、奥村弁護士はこの区別にこだわっています。被告人のためには、できるだけ軽い方に評価してもらいたい。
 
 また、「性交類似行為」でいくか「性器接触行為」でいくかは証拠収集レベルでも問題になります。
 構成要件が違うから、証拠も違ってくるわけで、
 「性交類似行為」ならば、「素っ裸で絡んでいる」など性交類似と評価される事情を立証する証拠を集める必要がある。
 「性器接触行為」ならば、「医療行為だ」「宗教儀式だ」などという弁解を封じるべく「自己の性的好奇心を満たす目的で行ったことにまちがいない」という供述を取っておかなければならない。当たり前の話です。

追記
 判例によれば、単なる性器接触は「性器接触行為」、「異性間の性交とその態様を同じくする状況下における,あるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為,同性愛行為など,実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為」である性器接触は「性交類似行為」と評価されますから、「性交類似行為」とするためには、「異性間の性交とその態様を同じくする状況下における,あるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為,同性愛行為など,実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為」であるという主張・立証が必要です。

名古屋高裁金沢支部H14.3.28
 また,所論は,児童買春処罰法2条2項の,性交等の定義の中の「性交類似行為」とは何かが漠然不明確であるから,同条項は憲法31条に違反するともいう(控訴理由第22)。しかし,その文言からすれば,その意義は,異性間の性交とその態様を同じくする状況下における,あるいは性交を模して行われる手淫・口淫行為,同性愛行為など,実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為をいうものと解されるから,同条に違反し無効であるとはいえない。

東京高裁H16.2.19
論旨は,要するに,原判決は,罪となるべき事実第5及び第6として,被告人が,平成15年5月5日,被告人方において,いずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,当時13歳の二人の女児に対し,現金の対償を供与する約束をして,両児童に口淫させ一人の児童に対しては更に陰部をなめるとともに,両児童の陰部にバイブレーターを挿入するなどの性交類似行為をしたとの事実を認定判示した上,被告人の上記各行為が本法2条2項の「性交類似行為」に該当するとしているが,被告人のこれらの行為は「性交類似行為」ではなく,同項所定のいわゆる「性器接触行為」に該当するにすぎないのであるから,性的好奇心を満たす目的を認定していない原判決には理由不備ないし判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあり,また,これまでの裁判例では,上記の被告人の行為はいわゆる「性器接触行為」とされてきたのであって,被告人のみ「性交類似行為」に該当するとするのは憲法14条,ひいて罪刑法定主義を定めた同法31条にも違反しており,法令適用の誤り,理由不備があるというのである。
しかしながら,原判決認定に係る児童に口浮させる行為,児童の陰部をなめる行為,その陰部にバイブレーターを挿入する行為が関係証拠により明らかな行為の状況に照らして,単に性器等を触るにすぎないと解されるものではなく同法2条2項所定の「性交類似行為」に該当することは原判決が正当に説示するとおりである。所論は採用できず,もとより各憲法違反の主張も失当である。原判決には所論のような憲法違反はなく法令適用の誤りや理由不備もない。論旨は理由がない。