児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春・窃盗・神戸地裁H16. 3. 9

 cさん、dさんとは示談しています。
 買春事件に被害弁償というのも、浸透してきたみたいです。
 窃盗罪だからかもしれないが。

年令認識が未必的だ」「性交類似行為はしたが性交はしていない」という微妙な争い方をしていますが、被害者の尋問まではしていません。
 「同女において持参したバイブレーターを使用されたことなど各種の性交類似行為を含め性交の状況について具体的かつ詳細に供述している」とは、極めて具体的です。

「A’17,アサコ武庫女」は学校名が固有名詞でてますね。私学だと被害者も自主退学ですね。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/39B4B98B08591F6D49256EED000F748C/?OpenDocument
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,18歳未満の児童に対し,対償を供与する約束をして,性交等を行ったという児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案2件(判示第1及び第4)と出会い系サイトを通じて知り合った女性から現金等在中の財布等を盗んだという窃盗2件(判示第2及び第3)の事案である。
 判示第1及び第4の各犯行は,被告人が自己の性的欲望を満たすために,出会い系サイトを通じて知り合った18歳未満の児童に対し買春行為に及んだものであり,もとより,その犯行動機に斟酌すべき事情は認められないこと,対償の支払を約束しながら金銭を支払わなかった犯行は計画的であって,その具体的犯行態様も卑劣で悪質であること,被害児童の被害感情はそれぞれ厳しいこと,年齢の知情及び判示第1の性交の有無等について,当公判廷において不自然かつ不合理な供述を繰り返して止まないなど,本件各犯行を直視しこれを省みる態度が十分でないこと,判示第2及び第3の各犯行は,援助交際と称する買春行為に及んだ際,買春相手の女性から金品を窃取したもので,被告人は買春相手あるいはその関係者から脅された場合にそなえるため女性の身元がわかるような物を盗もうとしたというのであるが,その供述を信じるとしても,自らの悪行を棚に上げ,逆に相手方に異常な猜疑心を抱くなどというその偏頗な性向には憂慮すべきものがあり,もとより,その犯行動機に斟酌すべき事情は認められず,その犯行もまた計画的で卑劣であること等を併せ考慮すると,被告人の刑事責任は重いというべきであって,この際,実刑に処することも考えられるところであるが,判示第3及び第4の被害者との間で宥恕文言を含む示談が成立したこと,再犯に及ばない旨誓約していること,被告人の母親が今後の監督を誓約していること,前科前歴がないこと,その心身の状況に加えて未決勾留が相当期間に及んだことなど被告人のために斟酌すべき事情を最大限に考慮し,主文のとおり量定した上,今回に限り,その刑の執行を猶予することとするが,その猶予期間は法律上許される最長期の5年とするのが相当である。
 よって,主文のとおり判決する。
  平成16年3月9日
神戸地方裁判所第1刑事部

裁 判 官   杉 森 研 二