児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「援助交際と称して小遣い目的で安易に売春をした被害児童の行動にも問題はある」(土浦支部H21.3.25)

 それは弁護人が主張しても、斟酌しないと判示するのがお約束です。

2009.03.26 読売新聞社 
 判決によると、被告は繰り返し出会い系サイトを利用し、昨年10月、土浦市内のホテルで当時15歳の女子高生に2万円を渡してみだらな行為をした。千松裁判官は「未熟な児童の思慮分別の乏しさにつけ込む卑劣な犯行」としながら、「援助交際と称して小遣い目的で安易に売春をした被害児童の行動にも問題はある」と指摘した。被告は先月懲戒免職処分を受けた。

女子高生の裸画像、メールで広める…高1少年を家裁送致

 社会的風潮を保護法益に加えると、撮って送ってくる児童は「自己被害化」じゃなくて、単なる「児童ポルノ製造犯人」になりますね。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090327-OYT1T00044.htm
児童ポルノ撲滅に取り組んでいる日本ユニセフ協会広報室(東京)によると、子供が自分の写真などを面白半分でメール送信したり、自己紹介サイト「プロフ」に掲載してしまう「自己被害化」と呼ばれる事例が多発しており、昨年11月、ブラジルで行われた「第3回児童の性的搾取に反対する世界会議」でも報告された。

 今回の事例は、女子高生が自ら送信したのではなかったが、同協会広報室は「撮影されてしまった写真を、誰かがネットに掲載すれば、取り返しのつかないことになる。ネットにつながる危険性について、子供たちを啓発する必要がある」と警告する。

 長野県教委によると、県内でも裸の画像などがメール送信されたケースは複数、報告されている。同県教委では「ネット上の中傷などと同様、児童ポルノの問題についても指導していきたい」とし、小、中、高校の教師に指導資料を配布するなどしているという。

携帯電話を利用した3項製造罪の事案について、携帯電話本体に加えて、 ストラップ・電池パック・充電器まで没収した事例(東京地裁H19)

 実刑事案です。
 ストラップと充電器も犯行供用物件だそうです。

法令の適用
SDカード 刑法19条1項3号 2項本文
携帯電話機 刑法19条1項2号 2項本文
SDカード以外の付属物 刑法19条1項2号 2項本文

第19条(没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

事件番号・判決日で閲覧請求していると、自分が弁護した事件も閲覧請求してしまうことがあるのですが、閲覧不許可だと言われました。

 それは必要ないので言ってくれれば取り下げるのに。
 どの不許可事由に該当するんでしょうか?

刑訴法第53条〔訴訟記録の閲覧〕
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
②弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
日本国憲法第八十二条第二項但書〔政治犯罪・出版犯罪又は基本的人権に関する事件〕に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
④訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。

刑事確定訴訟記録法
第4条(保管記録の閲覧)
保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
六 保管記録を閲覧させることが裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者の個人を特定させることとなるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の規定は、刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。

200頁もある判決書謄本(仙台高判)

 判決書と控訴趣意書と補充書が一緒に綴じてある。
 判決書は5頁で、最後は「謄本である」という認証文言と印で、残りは、奥村弁護人の作文なんですけど、1頁60円の印紙払うんですか?

依然として『被害者に落ち度があった』との社会偏見は根強い

 偏見かどうかは別として、量刑理由でよく見かけます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000163-mailo-l27
この20年間にDV防止法やストーカー規制法などができたが、性被害は今も後を絶たない。「以前と比べれば民間の相談機関も増え、女性も変わった。でも依然として『被害者に落ち度があった』との社会偏見は根強い。対策も進んだといえ、まだ不十分で、あらゆる形の性暴力をなくすためにも行動が必要」とメンバーは話す。
 シンポのテーマは「性暴力禁止法をつくろう」。女性の権利に関する事件を多く手がける弁護士の角田由紀子・明治大法科大学院教授、精神科医小西聖子・武蔵野大教授らが講演する。参加は女性のみ、会費2000円。

ブログ炎上で6人立件…名誉棄損容疑、「死ね」2人は脅迫

 バレないと思ってるんでしょうか?
 普通に警察に届けても「民事でやってくれ」と言われる場合が多く、どの程度の事案だと警察が動いてくれるのかが不明です。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20090327-567-OYT1T00542.html
このブログには昨年1月の開設直後から「人殺しが何で芸人やるんだ」などという書き込みが相次いだため、本人は昨年4月23日から8月15日の間、「殺人犯」など特定の文言の書き込みを第三者が閲覧できない制限をした上で、同月、同庁に被害届を提出。同庁は、身元が特定できた18人について捜査を進めた。
 その結果、ブログの閲覧が制限される前後の期間に投稿した人物で、 執拗 ( しつよう ) に書き込みをしたり、文言が具体的だったりした4人について、名誉棄損容疑の「公然と事実を摘示」にあたると判断。閲覧制限期間中の投稿者の中で、明らかに危害を加えることをにおわせた2人には、脅迫容疑を適用した。

おことの師匠がおとこ買春、3万円渡し逮捕

 「先立つ対償供与(の約束)」が要件ですから、事前に約束せず、後で思い立って支払っても、児童買春罪は成立しません。
 量刑的には女児と大差有りませんが、(最も犯情が重い)性交はできませんので、態様としては軽くなるはずです。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/236054/
逮捕容疑は昨年7月中旬ごろ、東京都千代田区のホテルで18歳に満たないことを知りながら、当時17歳の家出中の少年に現金1万5000円を渡す約束をして、わいせつな行為をした疑い。容疑者は容疑を認めている。
 警視庁少年育成課の調べによると、容疑者は仕事で上京中で、“男色趣味”を持つ人が相手を求めて集まる、いわゆる“ハッテン場”の新宿区内の公園で少年と知り合った。容疑者は行為に及んだあと、少年に実際には3万円を渡したという。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

盗撮DVDで賠償命令=販売店などに660万円−大阪地裁

 大人でさえ傷つくのに、児童ポルノ提供罪はどうして個人的法益と理解されないのでしょう?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090327-00000137-jij-soci
公衆浴場で盗撮された映像のDVDを販売され、精神的苦痛を受けたとして、関西地方に住む20代女性が販売元の「なにわ書店」(大阪市)やメーカーに計2200万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は27日、660万円の支払いを命じた。
 原告代理人の大橋さゆり弁護士によると、盗撮被害者が訴訟を起こすのは異例という。
 府内覚裁判官は、無断で裸を撮影したことはプライバシー権と肖像権の侵害と判断。「女性は多大な精神的苦痛を被り、販売店側の違法性は極めて大きい」と述べた。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20090328-OHT1T00054.htm
なにわ書店側は「制作者ではなく、問屋にすぎない」と主張したが、判決は「書店の代表が企画を取り仕切っていた」と指摘。「女性の承諾を得ていないことを認識しつつ、制作会社と共同でDVDを作り、販売した」と退けた。
 なにわ書店は本屋ではなく、実質的には限りなくAV販売会社。98年に設立され、全国のビデオ店やインターネットなどでAVやDVDなどを販売している。主に下請けの制作会社が作った「盗撮もの」で売り上げを伸ばしていた。05年には、3年間で2億1000万円余りもの所得を隠し、法人税約6300万円を脱税したとして、社長と監査役が逮捕されている。
(2009年3月28日06時01分 スポーツ報知)