未遂処罰規定なんて最初から無いのに、どこみて回答してるのかなあ。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1199/b_547758/
未成年と実際会わずにlineで連絡を取り合っただけで逮捕されるか?
2017年05月05日 19時38分
↓
石井 康晶 弁護士
千葉 千葉市 中央区
弁護士ランキング 千葉県1位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
未遂にとどまるなら処罰はないでしょう。
2017年05月05日 19時53分
↓
甲本 晃啓 弁護士
東京 新宿
弁護士ランキング 東京都3位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
ありがとう
児童買春の未遂罪が成立します。▼児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
> (児童買春)
> 第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。ただし、本件では「犯罪になるのでやっぱりやめる」と伝えて、児童買春の危険を除去しているので、任意に犯罪を中止をしているので、刑の減軽または免除があります(刑法43条ただし書き)。
▼刑法
>(未遂減免)
> 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
> ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。同種前科がなければ、処罰可能性が低いと判断されます。実際に捜査がされた場合に、あなたが起訴されるのか/不起訴になるのかついては、不起訴の可能性が強いと思われますが、すみません、同様の事例を知らないので正確なアドバイスができません。 2017年05月05日 19時58分
↓
川面 武 弁護士
東京 豊島区
弁護士ランキング 東京都6位
ありがとう
> この場合私は前科がつくような罪に問われるのでしょうか?相手が未成年者でも18歳,19歳であれば,性交渉やその他着用済み下着等の買受け等を行っても条例を含め処罰規定はありません。
17歳以下の未成年者と性交渉をもつと児童買春罪や自治体の青少年保護育成条例違反に問われますが,すでに回答されているとおり,刑法上未遂が処罰されるのは,未遂処罰規定のある場合のみです。本件で参照されるべき刑法の条文は,43条ではなく44条の方です。刑法
(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)第八章 未遂罪
((未遂罪)
第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
2017年05月05日 23時20分
児童買春罪には立法の最初から未遂処罰規定を設けていません
[005/005] 145 - 衆 - 法務委員会 - 12号
平成11年05月14日未遂処罰規定
○坂上委員 お聞きをいたしておきます。御検討を私は求めておきたいと思います。
その次に、第八条は未遂罪を罰しておりますが、その他のものについて未遂罪を罰しないのはどういう理由ですか。
○大森参議院議員 児童買春罪につきましては、この構成要件に規定します行為が、性交、性交類似行為だけでなく、性器等への接触等も含み、非常にその行為の範囲が広くなっております。これに未遂規定を設けますとかえって構成要件が不明確になるということで、未遂規定を置いておりません。
それから、周旋、勧誘等につきましては、周旋目的の勧誘というものは、言ってみれば周旋の未遂的な形態である。この点をとらえまして、あえて未遂を処罰するというのではなく、独立に犯罪として構成いたしました。
それから、児童ポルノ頒布等の罪につきましては、これは製造、所持、運搬、輸出入といった流通のすべての過程をカバーしているので、あえてここの行為につきましては未遂罪というものを想定いたしませんでした。
○坂上委員 刑法のわいせつ関係のところについては未遂は処罰をしておりますが、本件の場合の、特に児童買春の場合などは、例えば、児童に金をやった、児童がその金を親に見つけられた、どうしたんだ、あした相手の人に会うことになっている、とんでもない、行っちゃならぬ、こういうことになって、この行為が未遂に終わる場合があるんです。
私は、こういうようなことは、やはり未遂罪を処罰することによって防止ができるんじゃなかろうか、こう思っておるわけでございまして、何か、あいまいになるとかなんとかおっしゃいますが、ちょっと私は、御見解が違うんじゃなかろうか、こう思っております。私はこれも、児童買春などは少なくとも未遂の対象にすべきものなんじゃなかろうか、こう思っておりますが、どうでしょうか。○大森参議院議員 確かに、先生のおっしゃるようなお考えは理解できます。
例えば、対償とか物を出したときに既に実行の着手を認めるということがありますけれども、ただ刑法上も、未遂罪というものはすべてについて認められておりませんで、重大な法益侵害の場合に未遂罪が設けられております。
それで、ここの場合でも、要するに、未遂罪を処罰するかどうかということは一つの私たちの判断ということでございまして、お答えになるかどうかわかりませんが、私どもの勉強会の結果、未遂罪はまだ処罰するに及ばない、こういうふうに判断したということでございます。
○坂上委員 どうでしょうか、こういう被害者を未然に防ぐというのが目的なんじゃないでしょうか。そうだとすれば、私は、やはり未遂罪というものは大変重要な条文になるんじゃなかろうか、こう思っております。刑法における強制わいせつ罪等は、わいせつ文書頒布は別ですが、全部未遂の処罰をしているのですね。
そんなような観点からいって、この未遂罪を黙っておるというのは、どうもちょっと片手落ちという感じが私はしているのですが、いかがでしょうか。簡単でいいですよ。
○大森参議院議員 簡単と言われても、繰り返しお尋ねになるからきちっとお答えしなければいけないかなと思うのですが、ここは結局、未遂罪という修正された構成要件というものを設けるかどうか、これは、一つの政策判断と言っていいのか、価値判断の問題であると思います。
それで、未遂罪の構成要件、実行の着手、このところから犯罪の成立を認める未遂罪、構成要件的結果を惹起する現実的危険性をはらんだ行為をもって実行に着手して、そしてまた法益侵害がすべてに至らない場合までも、これは処罰すべきであるというのが未遂罪でございますけれども、今回の児童買春につきましては、さまざまな態様があるということ、そしてまた、十三歳以下の児童に対しまして行った場合には刑法の方の適用がございます。それで、この児童買春の罪につきましては、さまざまな態様があるということから、刑罰の方も三年以下の懲役それから罰金がありますけれども、このような評価をさせていただいております。
だから、未遂罪を処罰するかどうか、そうした場合に、実行着手行為を特に設けるかどうかということを検討した結果、この罪については、私たち発議者については未遂罪を設けなかったという、こういう答弁になります。...
[001/001] 145 - 衆 - 法務委員会 - 11号
平成11年05月12日
○枝野委員 それから、これも勉強会などでいろいろと議論のあったところでありますが、自己の面前で、児童に他者、第三者と性交等をさせる行為、あるいは自己の面前で、自分は接触はしないで児童に自慰行為などをさせる行為、こうした行為はこの性交類似行為あるいは性交等の中に含まれるのでありましょうか。
○円参議院議員 今のお尋ねでいきますと、児童と性交等をする者が対償を供与した者と意思を通じているような場合には、対償を供与した者が児童買春の共犯となる場合もあり得ると考えております。しかし、そのような状況でない場合には、児童と性交等をしたものとは評価できませんので、児童買春には当たらないものと思います。
児童等に対償を供与して児童に自慰をさせる行為につきましては、それが性交類似行為に該当する程度に至っていない限り児童買春に当たらないものと考えております。