児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ファーストフード店で児童を人身売買したとして起訴された事例(東京地裁)

 奥村弁護士は、報道で訴訟の進行を見守りつつ判決確定後に判決を閲覧しに行くという程度で関心を持っています。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050809i412.htm
容疑者は2002年10月ごろ、タイ人の少女(当時13歳)が18歳未満であることを知りながら日本に入国させ、東京都新宿区内のファストフード店で売春ブローカーの女(43)に230万円で売り渡した。さらに同年11月ごろ、別のタイ人少女(当時17歳)も220万円で売り渡した。

本件で適用されるのは、行為時法ですが、事例がないので。改正でも法定刑が引き上げられていません。

旧法
(児童買春等目的人身売買等)
第八条  児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項第一号、第二号若しくは第三号の児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。

現行法
第8条(児童買春等目的人身売買等)
児童を児童買春における性交等の相手方とさせ又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、当該児童を売買した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、外国に居住する児童で略取され、誘拐され、又は売買されたものをその居住国外に移送した日本国民は、二年以上の有期懲役に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

警察庁の解釈というのは、刑法226と同じ。

警察庁執務資料
売買
「売買」とは対価を得て人身を授受することをいい、刑法第226条第2項第227条第1項に規定する「売買」と同義であり、交換も含む。現実に事実的支配の移転があったとき既遂となり、単なる約束は既遂にならない。しかし、場所的移転を要しない。
また、処罰されるのは売買であって売却だけでないから、売却人のみならず、買受人も処罰の対象であり、両者は必要的共犯の関係に立つ