検察庁ではこういう分析がされたようです。
速報番号3592号
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
平成29年1月24日 上告(弁)
東京高等裁判所第10刑事部
原判決破棄・自判
控訴申立人 弁護人
1審 東京地方裁判所
○判示事項
1児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下児童ポルノ法」という。)の保護法益は,個別の具体的な権利にとどまらず,児童を性欲の対象として捉える社会的風潮が広がることを防ぐことも要請されており,の意味で社会的法益の保護も含まれる。
2児童の写真を素材としてコンピュータグラフィックス(以下「CG」という。)より作成されたものであっても児童ポルノとなり得る。
3撮影時に18歳未満であった児童の写真を素材として児童ポルノを製造した場合,製造時に同児童が18歳以上の年齢であっても, また,撮影時,児童ポルノ法が施行されていなくても,児童ポルノ製造罪が成立する。
4児童ポルノ画像を含むファイルをインターネットにアップロードして提供し,その約1年3か月後別個の児童ポルノ画像を含むファイルを同様にアップロードして提供した場合,前の提供罪と後の提供罪は併合罪であるとした事例