児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持罪につき「画像は少女から入手し、警察による少女への聴取などから発覚した。」という入手経路の場合(さいたま簡裁H28.11.22)

 判例によれば、スマホからHDDに移すと、HDDまでの製造罪1罪になるので、その間の所持については製造罪で評価されて、別途所持罪は成立しませんよね

http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/11/23/04.html
少女の裸の画像、スマホに記録 さいたま地検検察事務官を懲戒処分

 18歳未満の少女の裸の画像をスマートフォンに記録していたとして、さいたま地検は22日、大宮区検の男性検察事務官(22)を同日付で停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。事務官は同日付で退職した。

 地検によると、事務官は今年7月上旬、さいたま市内で、性的欲求を満たすことを目的に裸の少女の画像2点をスマートフォンに記録して所持していた。画像は少女から入手し、警察による少女への聴取などから発覚した。事務官は昨年4月に採用され、勤務態度に問題はなかったという。地検は捜査の詳細を明らかにしていない。

 さいたま区検は同日、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の罪で、事務官を略式起訴。さいたま簡裁は罰金20万円の略式命令を出し、即日納付された。