判例によれば、スマホからHDDに移すと、HDDまでの製造罪1罪になるので、その間の所持については製造罪で評価されて、別途所持罪は成立しませんよね
http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/11/23/04.html
少女の裸の画像、スマホに記録 さいたま地検、検察事務官を懲戒処分18歳未満の少女の裸の画像をスマートフォンに記録していたとして、さいたま地検は22日、大宮区検の男性検察事務官(22)を同日付で停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。事務官は同日付で退職した。
地検によると、事務官は今年7月上旬、さいたま市内で、性的欲求を満たすことを目的に裸の少女の画像2点をスマートフォンに記録して所持していた。画像は少女から入手し、警察による少女への聴取などから発覚した。事務官は昨年4月に採用され、勤務態度に問題はなかったという。地検は捜査の詳細を明らかにしていない。
さいたま区検は同日、児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の罪で、事務官を略式起訴。さいたま簡裁は罰金20万円の略式命令を出し、即日納付された。