もう少年法37条は廃止されたのかと思ったら、児福61条の5の罪は、普通の裁判管轄なんですね。
託児所乳児死亡事件、添い寝の元職員起訴 地検久留米支部 【西部】
2008.09.25 朝日新聞社
元経営者については県の立ち入り調査にうその説明をしたとして、久留米区検が同日付で、児童福祉法違反罪で久留米簡易裁判所に略式起訴した。
児童福祉法
第61条の5
正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、五十万円以下の罰金に処する。
少年法
第37条(公訴の提起)
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪