児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大学の部活動の後輩に対して脅迫して全裸になって陰茎を他の部員の頭部等に押し付けること求めた行為を強要罪とした事例(大阪地裁h27.7.23)

 強制わいせつ罪ではありません。

平成27年7月23日/大阪地方裁判所
上記Y1に対する暴力行為等処罰に関する法律違反、強要、傷害、暴行、上記Y2に対する暴力行為等処罰に関する法律違反、暴行各被告事件について、当裁判所は、検察官前川祐樹及び同山田はづき並びにY1の弁護人(私選)福田健次及びY2の弁護人(国選)上田倫史各出席の上審理し、次のとおり判決する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人Y1(以下「被告人Y1」という。)は、平成27年3月当時、学校法人B学園C大学3回生で、日本拳法部主将として後輩部員の指導・育成を図る立場にあった。
また、被告人Y2(以下「被告人Y2」という。)は、当時、同大学2回生で同部員であり、D(当時19歳)は、当時、同大学1回生で同部員であった。
第1 
第2 被告人Y1は、前記Dに対し、かねて暴行を加えるなどして同人を畏怖させていたところ、同月7日午前2時頃から同日午前4時39分頃までの間に、前記Eと共謀の上、前記学生会館3階大広間和室Aにおいて、前記Dに対し、こもごも「頭にDのチンポを擦りつけたら、勃起して、イクんちゃうか。」、「服、脱げや。」、「Fにやれ。」などと言って、全裸になった上で寝ている当時同大学1回生で同部員であったFの頭部等に自己の陰茎を押し付けるように言い、その要求に応じなければ、前記Dの身体等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して更に畏怖させ、よって、前記Dに自ら衣服を脱がせて全裸にさせ、自己の陰茎を前記Fの頭部等に押し付けさせ、義務のないことを行わせた。
第3 被告人Y1は、第2のとおり前記Dを畏怖させていたところ、同月8日午前0時頃から同日午前2時13分頃までの間に、前記学生会館3階大広間和室Aにおいて、前記Dに対し、顔面を2回平手打ちする暴行を加えた上、「これは一気で飲め。」「お前チンコ置いたれ。」「Dおい、F寝てるぞ。」「全裸、全裸、全裸、全裸。」などと言って、多量の酒を一気に飲み、かつ、全裸になった上で酔って寝ている前記Fの顔面等に自己の陰茎を押し付けるよう言い、その要求に応じなければ、前記Dの身体等にいかなる危害を加えるかもしれない旨脅迫して更に畏怖させ、よって、前記Dに洋酒等を一気で飲ませて酩酊させた上、自ら衣服を脱がせて全裸にさせ、自己の陰茎を前記Fの顔面等に押し付けさせ、義務のないことを行わせた。
第4 被告人両名は、同日午前0時頃から同日午前4時頃までの間に、前記E、前記F及び当時同大学の3回生で同部員のGと共謀の上、前記大広間和室Aにおいて、泥酔して全裸で寝ている前記Dに対し、前記Eがライターの炎で陰茎等をあぶり、被告人Y2が竹串を肛門に挿入し、被告人Y2及び前記Fが陰茎を手淫し、こもごも油性マジックで顔面及び腰を塗りつぶす等の落書きをするなどし、よって数人共同して暴行を加えた。

 罰条
  第1、第4の各所為 いずれも暴力行為等処罰に関する法律1条、刑法208条
  第2の所為 刑法60条、223条1項
  第3の所為 刑法223条1項