児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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東御市青少年健全育成条例と長野県子どもを性被害から守るための条例の関係

 東御市内で、淫行したときは、どっちの条例が適用されるのでしょうか。両法適用されるんでしょうか。東御市条例の方が要件は緩く処罰は軽いような感じです。
 東御市はよく考えないで他府県のを寄せ集めて条例を作り、さしたる独自運用できていないので、この際、条例を廃止するような感じがします。

長野県子どもを性被害から守るための条例
http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kodomo/shisaku/documents/20160707shi1jorei.pdf
(威迫等による性行為等の禁止)
第17条
1何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。 2 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせてはならない。
3 何人も、子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、又は教えてはならない。
(深夜外出の制限)
第18条 保護者は、通勤、通学その他の正当な理由のある場合を除き、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以下この条において同じ。)に子どもを外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に子どもを連れ出し、同伴し、又は子どもの意に反しとどめてはならない。
3 深夜に営業を行う者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる子どもに対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
4 何人も、深夜に外出している子どもに対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
(罰則)
第19条 第17条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
3 第17条第1項又は前条第2項に規定する行為をした者は、当該子どもの年齢を知らないことを理由として、前2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該子どもの年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

東御市青少年健全育成条例
http://www.city.tomi.nagano.jp/dbps_data/_material_/localhost/data/shogaigakusyu/seisyounen_jorei.pdf
(みだらな性行為等の禁止)
第24条
1何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
第30条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第2項の規定に違反した者
(2) 第24条第1項又は第2項の規定に違反した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条第1項の規定に違反した者
(2) 第19条第2項の規定に違反した者
(3) 第23条第2項の規定による措置命令に従わなかった者
(4) 第25条の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項又は第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第28条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは虚偽の陳述をし、又は資料の提出を拒み、若しくは虚偽の資料を提出した者
4 第16条第4項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者は、5万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
(免責規定)
32条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。