「払わないと警察に通報する」とか言われると前後不覚になって110番してしまうのでしょうが、それだと刑事課に恐喝被害として認知されてしまい、自首になりません。
こういう場合の常套手段としては、弁護士に相談して、少年課に淫行について自首してください。恐喝について付随的に触れる程度でいいでしょう。この程度の罪であれば逮捕リスクが大幅に下がります。
その時点で「払わないと警察に通報する」という脅しのネタが消えますし、受け付けた警察官の氏名を送っておけば脅しも止みます。
「青少年と知らなかった」という弁解も通りやすくなります。
女子中学生にみだらな行為の疑い
2016.06.24 中日新聞
【愛知県】名東署は23日、県青少年保護育成条例違反の疑いで、容疑者(23)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑では、5月17日、県内のホテルで、18歳未満と知りながら女子中学生(14)にみだらな行為をしたとされる。署によると、「みだらな行為はしたが、18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認している。
2人は今年5月ごろ、インターネットの会員制交流サイトを通じて知り合った。6月21日、容疑者が自ら「(女子中学生から)金を請求されて困っている」と110番し発覚した。