児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

5/17の淫行について6/21に、容疑者が自ら「(女子中学生から)金を請求されて困っている」と110番し発覚し、逮捕された事例(愛知県警)

 「払わないと警察に通報する」とか言われると前後不覚になって110番してしまうのでしょうが、それだと刑事課に恐喝被害として認知されてしまい、自首になりません。
 こういう場合の常套手段としては、弁護士に相談して、少年課に淫行について自首してください。恐喝について付随的に触れる程度でいいでしょう。この程度の罪であれば逮捕リスクが大幅に下がります。
 その時点で「払わないと警察に通報する」という脅しのネタが消えますし、受け付けた警察官の氏名を送っておけば脅しも止みます。
 「青少年と知らなかった」という弁解も通りやすくなります。

女子中学生にみだらな行為の疑い
2016.06.24 中日新聞
 【愛知県】名東署は23日、県青少年保護育成条例違反の疑いで、容疑者(23)を逮捕したと発表した。
 逮捕容疑では、5月17日、県内のホテルで、18歳未満と知りながら女子中学生(14)にみだらな行為をしたとされる。署によると、「みだらな行為はしたが、18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認している。
 2人は今年5月ごろ、インターネットの会員制交流サイトを通じて知り合った。6月21日、容疑者が自ら「(女子中学生から)金を請求されて困っている」と110番し発覚した。