児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ該当性判断が甘い「HKT48・宮脇咲良はアウト? 児童ポルノ法「所持罪」適用でグラビア誌に風雲急!」という記事

 写真集出版社とかカメラマン提供目的製造罪とか提供罪が適用されるんですが、これはH26改正前から規制されていて、改正の影響はありません。
 普通の水着を普通に着ている場合には、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該当しない。法文と写真集を照らし合わせればわかると思うんですが、萎縮効果というんでしょうか。
「いまだに各誌のグラビアはAKBグループのジャック状態が続いていますが、実のところ彼女たちを起用しても雑誌の実売増につながるのは、ほんの数人です。その中の1人がHKT48宮脇咲良。彼女は現在17歳ですが、7月8日に発売された初写真集『さくら』(集英社)はバカ売れしました。しかし、スクール水着で胸の谷間を強調したり、セーラー服やブルマなどのエッチコスプレも披露。極めつきは、ベッド上で全裸にしか見えない姿でうつ伏せになり、お尻の上部にシーツをかけただけのカットもあった。『ヌケる』との声も上がりましたが、逆にいえば『児童ポルノ禁止法』に抵触しているともいえます。彼女のグラビアはドル箱ですが、今後は萎縮するメディアも出てくるのでは」というのは「グラビアコーディネーター」のコメント。

http://www.cyzo.com/2015/08/post_23279.html
昨年の児童ポルノ禁止法の改定で導入された「(単純)所持罪」について、7月15日から罰則が適用された。
 これにより「自己の性的好奇心を満たす目的で」児童ポルノを所持した者は取り締まり対象となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処されることとなった。2条3項3号では、次のものを上記の目的で所持している場合に罰則が適用される。
<衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの>
 大手出版社幹部が語る。
「出版界が繰り返し懸念を表明してきた通り、児童ポルノの定義は依然として曖昧なままであり、18歳未満(17歳以下)のアイドルの水着写真を所持していた場合も、罪に問われかねません」
これにより、出版社、とりわけグラビアを扱っている媒体では、早くも自粛ならぬ“萎縮”する動きが見え始めているという。
「17歳以下のアイドルのグラビア起用を控え始めた雑誌も、いくつかあるようです。グラビアアイドルなら、これまでは、16歳であれば普通に胸を強調したグラビアを掲載していた。最近でも“現役女子高生”を売りにしているアイドルは大勢います。“1000年に1人の童顔巨乳”として話題になったSUPER☆GiRLSの浅川梨奈は16歳ながら、推定Fカップのバストを惜しげもなくさらして人気を博しています。グラビア界が注目する逸材でしたが、今後は児童ポルノ禁止法の影響をモロに受けてしまいそうです」(グラビアコーディネーター)
 この動きはグラビアアイドルだけでなく、あの国民的アイドルグループにまで波及していきそうだという。
「いまだに各誌のグラビアはAKBグループのジャック状態が続いていますが、実のところ彼女たちを起用しても雑誌の実売増につながるのは、ほんの数人です。その中の1人がHKT48宮脇咲良。彼女は現在17歳ですが、7月8日に発売された初写真集『さくら』(集英社)はバカ売れしました。しかし、スクール水着で胸の谷間を強調したり、セーラー服やブルマなどのエッチコスプレも披露。極めつきは、ベッド上で全裸にしか見えない姿でうつ伏せになり、お尻の上部にシーツをかけただけのカットもあった。『ヌケる』との声も上がりましたが、逆にいえば『児童ポルノ禁止法』に抵触しているともいえます。彼女のグラビアはドル箱ですが、今後は萎縮するメディアも出てくるのでは」(同)
 前出の大手出版社幹部も「当面は状況を見守るしかない」と言うが、各社の対応次第ではグラビア界が「高年齢化」していきそうな雲行きだ。