児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ウィキペディアを引用して誤回答した弁護士

 内容もあれですが、現行法はH26改正なのに、H20の改正議論が出てきておかしいと思った。

http://www.bengo4.com/internet/1077/b_345559/?k=3e69e&via=twitter
Q 2015年05月01日 23時21分

A H弁護士 2015年05月02日 12時55分
架空の児童を扱ったポルノ作品(絵画・イラスト・漫画・ゲーム等)に関してですが,日本においては2010年(平成22年)年現在,法務省が「実在の児童を描写したものに限定される」との見解を示していますので,規制の対象となっていないのが現状です。

ただ,現在も継続審議中の2008年(平成20年)児童買春・児童ポルノ処罰法改正案の附則では,「漫画,アニメーション,コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等」について,法施行3年後を目処に検討を加え「必要な措置」を取ることとしていますので,将来規制される可能性は否定できないです。
2015年05月02日 12時55分

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E
創作物の規制[編集]
架空の児童を扱ったポルノ作品(絵画・イラスト・漫画・ゲーム等)に関して、日本においては2010年(平成22年)年現在、法務省が「実在の児童を描写したものに限定される」との見解を示しており、規制の対象となっていない。
ただ、現在も継続審議中の2008年児童買春・児童ポルノ処罰法改正案の附則では、「漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等」について、法施行3年後を目処に検討を加え「必要な措置」を取ることとしている。