児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

旧3項製造罪(4項製造罪)で、検察官請求証拠によって被害児童が「山田花子(当時14歳)」と立証されているのに、公訴事実で被害者の氏名「LINEID:hanahana111(当時14歳)」と記載したものを適法とした事例(某地裁H27.1.8)  

 弁護人も被害者の実在性は争わないんですが、訴因特定としてどこまで書かなければいけないのかという純粋刑訴法の論点です。
 実刑危険がある事件なので、弁護人は公訴棄却の主張等で援護射撃をしています。
 裁判所は「社会復帰後に被告人が再度連絡を試みる恐れがあるから」とかいうんですけど、検察官が実名を立証してるんですよ。
 当初の検察官請求証拠では、実名を全部消してあったんですが、結審直前に追加で出した証拠では、実名が「山田花子(当時14歳)」とバーンと丸出しになっています。
 被害者からの要請があったんでしょうが、検察官が途中で忘れたんでしょうね。