弁護人も被害者の実在性は争わないんですが、訴因特定としてどこまで書かなければいけないのかという純粋刑訴法の論点です。
実刑危険がある事件なので、弁護人は公訴棄却の主張等で援護射撃をしています。
裁判所は「社会復帰後に被告人が再度連絡を試みる恐れがあるから」とかいうんですけど、検察官が実名を立証してるんですよ。
当初の検察官請求証拠では、実名を全部消してあったんですが、結審直前に追加で出した証拠では、実名が「山田花子(当時14歳)」とバーンと丸出しになっています。
被害者からの要請があったんでしょうが、検察官が途中で忘れたんでしょうね。