警察が「交際相手に限らず、どれほど親しい相手でも自身の下着や裸の画像を撮らせず、自分でも撮らないことが大切」というんだから、成人の場合は、被害者の落ち度が指摘されると思います。弁護人は指摘すべきだと思います。裁判所はどう評価しますかね。
http://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20150106/CK2015010602000029.html
県内でのストーカーやDVの認知件数は昨年十一月末時点で、千二百十八件と前年比で百二十三件増えており、県警は、早めの相談を呼び掛けている。
同課の北原研一次長は「交際相手に限らず、どれほど親しい相手でも自身の下着や裸の画像を撮らせず、自分でも撮らないことが大切」と話した。