児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年どうしの性行為につき「18歳未満同士であれば罪に問われません。」という弁護士

 条例のことは地域を聞かないと回答できないんですが、
福井、静岡、岡山、広島では、青少年による行為についても青少年条例が適用されることになっています。

http://www.bengo4.com/c_3/b_307088/?k=16cfc&via=twitter
Q 青少年どうしの性行為 2014年12月21日 22時04分

A 2014年12月21日 22時16分
18歳未満同士であれば罪に問われません。
一方が18歳、他方が18歳未満であれば18歳の方は罪に問われることがあります。