児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

12歳・10歳のジュニアモデルが「満十五歳に満たない児童に戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為(児童福祉法34条1項4号)に該当する」という弁護士の回答

 時代劇に出てくる親子の越後獅子が禁止されているわけですが、「ジュニアモデル」といっても、ビデオ・写真を撮るようなイメージで、街角で演技させるようなことは見かけませんよね。

新版 注解 福祉犯罪p22
1戸戸について
一軒一軒という意味であり、バー、キャバレー、ナイトクラブ等をまわるほか、屋内であっても、旅館、料理屋等において、各部屋をまわるような場合も、これにあたると解されている。
2 道路その他これに準ずる場所
道路法等にいう道路その他一般交通の用に供する場所(私道を含む。) のほか、空地、広場、公園その他の公衆の通行の用に供する場所をいう。児童歌手等を野外ステージで歌わせる行為は、本来演技等を行う場所として設けられた演劇場、公会堂等が道路その他これに準ずる場所に含まれないと考えられるところから、本号に該当しないと解されている。
3 歌謡、遊芸その他の演芸
伝統的な大道芸である門付け、鳥追い、越後獅子、獅子舞をはじめ、歌謡、楽器演奏、舞踏等人の娯楽の用に供する技芸を含む。

http://www.bengo4.com/c_3/b_300229/
Q 12歳・10歳のジュニアモデルの相談2014年11月21日 20時45分

A弁護士の回答
第34条〔禁止行為〕
 何人も、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
 一身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
 二児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
 三公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
 四満十五歳に満たない児童に戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
中略
 六児童に淫行をさせる行為
 以下略

淫行の場合(6号)同法60条1項で10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科するという極めて重い処罰を規定しています。
その他は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
4号と思われます。初犯であるなら罰金が予想されます。