児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

AVに「肛門」が写っているかが争点になっているらしい民事訴訟(神戸地裁尼崎支部)

 民事訴訟は成人のようですが、児童ポルノ・児童買春の「性器等」の定義に含まれる「肛門」についても、実は定義がありません。さらに、その定義が曖昧な「性器等」の「周辺部」という要件も現れており、実は極めて曖昧です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://news.livedoor.com/article/detail/9352648/
Aは「私は結婚もしていて子供もいる。間接的であっても、男性に触られている映像は不快だった。子供にも主人にも、絶対に見られたくなかった」と証言台で怒気を交えて語った。完成した作品を見たAはさらに驚いた。NG項目には「アナルを映すこと」も設定していたのに「肛門が映っていた」からだ。激怒したAは法の裁きを求めた。

 アナルが焦点の裁判だけに証人尋問は衝撃の連続だった。Aの代理人弁護士が「アナルとは何ですか」と問い、Aは「肛門のことです…」と消え入りそうな声で返答。弁護士は問題のDVDのキャプチャー画像を見せながら「どのあたりに映っているのでしょうか」。ソファの上で四つん這いになったAのヒップはパンティーが半分ずり下がった状態で、割れ目も映っている。Aは「ここです」と指で示し、弁護士は「下着の上の、黒くなっている部分が肛門ですね」と畳み掛けた。

 ほかにもAが「性器が写っている」と主張したシーンでは弁護士との間でこんなやりとりも。

「下着の左端の体が黒くなっている部分が性器ですか」「はい…」「なぜ、ここに性器があると説明できるのか」「…」「あなたの体からしたら、ここに性器があるのか」「そうです…」。争点を明確にする目的とはいえ“公開羞恥プレー”のような展開に傍聴席は静まり返った。

 一方、制作会社サイドは「原告の性器や肛門は映っていない」と反論。「そもそも出演条件(の問題)はAと所属事務所の間でのトラブル」と反論した。Aは「ヌードは好きでもない男性には、絶対に見せたくない。それをビジネスとして出すのに、(3本80万円の)ギャラは高いとは思いませんでした」とも主張。だが、客観的には、このDVD撮影前の作品でスケスケに近い衣装を公開しており、乳首の色や形は半ば“周知の事実”だった。