4項提供罪(不特定多数)とか5項製造罪(不特定多数)とか。
浴場盗撮の場合は、エッチなポーズはしていないので、誰を基準にして「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と言えるのかという論点があります。
http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/20140219ddlk08040162000c.html
児童ポルノ違反:女風呂盗撮、販売 男女12人を容疑で検挙 /茨城
毎日新聞 2014年02月19日 地方版
女風呂の盗撮動画の撮影や動画の販売をしていたなどとして、県警は18日、栃木県小山市の無職の男(41)ら7道府県の男女12人を児童ポルノ禁止法違反(提供)容疑などで検挙したと発表した。12人はすでに同罪などで有罪判決を受けている。
県警サイバー犯罪対策室によると、12人は2010年秋〜13年7月、インターネット上に開設した盗撮動画販売サイトで、県内外の露天風呂や公衆浴場、海の家などで盗撮した動画を販売するなどしたとされる。押収物にはカメラを仕込めるようマジックミラーでできたシャンプーボトルなどもあったという。