児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

普通の弁護士は青少年条例に詳しくないですよ。

 だって、自白事件が多くて、量刑としてはせいぜい罰金(略式)ですので、逮捕されちゃうと、そろばん勘定としては費用面で、弁護士を依頼するメリットがありませんので、弁護士に回ってこないのですよ。

 長野県の弁護士から頼まれて資料を送ったんですが、条例がなかったので、知識もないし、資料も集まられないということでした。
 阿部さんが、著書の見解を翻して賛成になったのにも気付かない。

http://www.asahi.com/articles/ASG1Q3QY5G1QUOOB00L.html?iref=comtop_6_04
条例のなかでも、淫行の処罰規定に対して、すぐに反対の声が上がった。県弁護士会は昨年7月、会長名で「捜査機関による解釈次第で、本来規制されるべきでない青少年の恋愛や性行為が処罰の対象とされるおそれがある」との声明を出した。処罰ではなく、性教育やネットの危険性を知る情報教育の充実こそが大切だとの立場を鮮明にした。
 条例は1952年に香川県で制定され、60〜70年代に全国に広がった。長野県でも66年に有識者会議から制定を求める答申があったが、当時の西沢権一郎知事が議会で「条例には頼らずに住民一丸となって青少年を守る」と答弁。この考え方が脈々と引き継がれ、2006年まで知事だった田中康夫氏も「子どもたちが自分で判断していける社会づくりが先」などと発言し、制定に否定的だった。
 県民の見方はどうか。
 委員会が開いた昨年10月の公聴会では、「犯罪者を野放しにしないために今や条例は必要」という声もあれば、「自分で判断できる力を育てるべきだ」といった意見も出た。出席した松本市の弁護士、上條剛さんは「まずは教育だ。処罰規定のある条例を作れば警察まかせになる」と話す。
 一方、県が昨年6月に実施したモニター調査(回答約800人)では、「強化・導入すべき性被害の防止策」に選ばれた上位は「ネットの教育」61%、「性教育」53%で、「新たな条例による規制」は7番目の27%にとどまった。

 専門委は今月26日の会合で方向性を決め、年度内に報告書をまとめる。教育評論家の尾木直樹さんは議論の行方を注視しているという。「罰で防ぐ方法は原始的で効力が薄い。淫行処罰規定よりも、どのようにしたら被害を予防できるか、親や子がしっかりと学ぶ性教育が重要だ。県民ぐるみで敢然と困難な課題に立ち向かってほしい」と話した。(軽部理人)