児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強要罪の勾留理由開示の法廷で、被害者の実名が朗読された事例。

 忠実にやってる裁判官を非難するのもねえ。
 勾留理由開示で被害者特定事項が開示されるというのは、立法段階では考慮されてませんね。被害者からの申出の制度もありません。被害者側の弁護士も何も注文付けてない。
 罪名が「強制わいせつ罪」ではなく「強要罪」なので、配慮しなかったのかもね。

白木功他2名「『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)』の解説(1)」法曹時報 第60巻9号

法制審議会 刑事法(犯罪被害者関係)部会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_keiji_higaisha_index.html

条解刑事訴訟法第4版
P177
勾留理由開示制度の趣旨に関しては,見解が分かれている。本制度は勾留理由の公開を要求するに止まるという立場と,不当勾留からの救済を目的とするという立場とに大別することができるが,裁判実務は,前者の立場をとっていると思われる。
P182
開示の程度
犯罪事実および60条1項各号の事由を具体的一一通常は単抗告審の判断中で示されるものとほぼ同じ程度の具体性をもてばよいーに告げればたり,証拠資料の存否と内容まで示すことは,理由開示の目的とするものではない。被疑者の場合はむしろ捜査の秘密との関係で,証拠資料の内容を明らかにすることは許されないというべきであろう。





 弁護人は、被害者名を秘匿したことにクレームを付けるのが仕事だ。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013012602000101.html
勾留理由開示の法廷が二十五日、横浜地裁で開かれ、吉岡正豊裁判官が被害女性の氏名を読み上げた。法廷は公開で約十人が傍聴した。
 昨年十一月の同県逗子市のストーカー殺人事件を受け、兵庫県山梨県の性犯罪事件では、被害女性の氏名を記さない逮捕状の請求を裁判官が認めるなど、刑事手続きの過程で被害女性のプライバシーへの配慮が始まったばかり。裁判官の対応が問われそうだ。
 法廷では、吉岡裁判官が事件の概要を説明した際、被害女性の氏名を複数回朗読した。森容疑者の弁護人に「プライバシーへの配慮に欠けるのでは」と問われると、吉岡裁判官は、容疑者の反論する権利を守るために読み上げた、と答えた。
 横浜地裁は「個別事件に関する裁判官の判断であり、取材には答えられない」としている。県警は十九日の森容疑者らの逮捕発表では、被害女性を匿名にした。
◆裁判官も配慮必要
 元東京高裁判事の木谷明弁護士の話 容疑者に容疑の内容を正しく伝えることは必要だが、日時や場所、被害者の年齢などで特定すればよく、公の法廷で氏名を読み上げる必要はない。裁判官にも被害者のプライバシーへの配慮は必要だ。「裁判官の独立」の問題はあるが、問題意識を共有してもらいたい。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130125-OYT1T01091.htm?from=ylist勾留理由を開示する法廷が25日、横浜地裁であった。
 吉岡正豊裁判官が容疑内容の朗読で、女性警察官の氏名などを読み上げたことに対して、弁護側が配慮不足と指摘し、その後の手続きは匿名で行われた。
 女性警察官は、警察発表や報道では匿名となっていたが、吉岡裁判官は氏名や現所属の警察署名、直属の上司の氏名を読み上げた。弁護側が「プライバシーの配慮に欠ける。実名を明らかにした上で、これからの手続きを進めて良いのか」と指摘し、吉岡裁判官は「プライバシーを侵害する恐れがある」として改めた。
 性犯罪の公開法廷では、被害者名を匿名にするケースが多い。セクハラ問題などに詳しい楠元和貴弁護士は「容疑者と被害者は互いを知る仲で、公開の法廷で被害者名を明らかにする必要性は低い。慎重に判断すべきだった」と話している。
(2013年1月25日19時41分 読売新聞)