児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

家宅捜索を受けて、取調を受けて帰宅できた。後日逮捕されないと思っていいのか?

 弁護士でもそういう回答をする人がいますが、そんなのは希望的観測といいます。
 むしろ、最初から強制処分でやるという方針が立っているのですから、最後まで強制処分でやられると思っておいた方がいいと思います。

 手元の押収物目録の日付と逮捕の日付を比べてみます。
捜索押収 逮捕年月日
9月2日     在宅 不起訴
11月27日    5月10日     165日
4月14日     2月1日 293日
2月12日     3月5日 21日
6月27日      在宅 罰金
12月8日      在宅 不起訴
2月17日     7月1日  134日
5月19日    8月10日     83日
6月6日     9月20日     106日 起訴猶予
6月13日     6月13日
7月4日     10月3日     91日
2月15日     6月27日  133日
10月24日    12月10日 47日
11月27日    2月1日 66日