弁護士でもそういう回答をする人がいますが、そんなのは希望的観測といいます。
むしろ、最初から強制処分でやるという方針が立っているのですから、最後まで強制処分でやられると思っておいた方がいいと思います。
手元の押収物目録の日付と逮捕の日付を比べてみます。
捜索押収 逮捕年月日
9月2日 在宅 不起訴
11月27日 5月10日 165日
4月14日 2月1日 293日
2月12日 3月5日 21日
6月27日 在宅 罰金
12月8日 在宅 不起訴
2月17日 7月1日 134日
5月19日 8月10日 83日
6月6日 9月20日 106日 起訴猶予
6月13日 6月13日
7月4日 10月3日 91日
2月15日 6月27日 133日
10月24日 12月10日 47日
11月27日 2月1日 66日