児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「援デリ」が売春周旋罪とされた事例(最決H23.8.24)

 出会い系で「割り切り希望」とかいう書き込みがあるけど、あれは周旋者のおっちゃんが書き込んでいるのです。

捜査研究739号P10
第2 事案の概要
本件は,いわゆる出会い系サイトを利用して遊客を募る形態でのデートクラブを経営していた被告人が,男性従業員と共謀の上. 2度にわたり,不特定の遊客から電子メールで売春婦紹介の依頼を受け,売春婦である女性従業員を待ち合わせ場所に派遣して,遊客に引き合わせて売春の相手方として紹介し,売春の周旋をしたという売春防止法違反の事案である。
被告人らは,主として上記男性従業員において出会い系サイトに遊客を募る書き込みをし,ミニパンを運転して遊客との待ち合わせ場所に女性従業員を送り出し,同女性従業員をして性交を含む性的サービスを提供させ,その代金を配分して利益を得ていたものであるところ,上記出会い系サイトに遊客を募る書き込みをする際には,売春をする女性自身を装い.遊客には女性従業員を直接差し向けるなどしていたため,遊客は,被告人らが介在して女性従業員を売春をする女性として紹介していた事実を認識していなかった。