2012-02-29 児童ABと対償供与の約束をしてA→B→A→Bと順次性交した場合は、児童買春罪2罪で併合罪(名古屋地裁H24) 児童ポルノ・児童買春 なんていうプレイでしたっけ。社会的見解上1個の行為じゃないかと。 観念的競合の裁判例もあるところですが、個人的法益だとか、行為は1人1回だとかいう理由でした。 AB同時に性交類似行為とか性器接触行為するのであれば、観念的競合もありうるところか。 そんなところに拘るなという判例ができそうです。