児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ABと対償供与の約束をしてA→B→A→Bと順次性交した場合は、児童買春罪2罪で併合罪(名古屋地裁H24)

 なんていうプレイでしたっけ。社会的見解上1個の行為じゃないかと。
 観念的競合の裁判例もあるところですが、個人的法益だとか、行為は1人1回だとかいう理由でした。
 AB同時に性交類似行為とか性器接触行為するのであれば、観念的競合もありうるところか。
 そんなところに拘るなという判例ができそうです。