児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪の論告

 こういう点を非難されます。
 一般予防のために公開しておきます。

第1 事実関係
 本件公訴事実は,当公判廷において取調べ済みの関係各証拠によりその証明は十分である
第2 情状関係
 児童ポルノを製造する行為が,児童の心身に有害な影饗を与える性的搾取行為に他ならず,描写対象となる児童の人格権を保護すると共に,ひとたび児童ポルノが製造された場合には,流通の可能性が新たに生じることとなり,このような場合には児童を性的行為の対象とする社会的風潮が助長されることにもなる。
 また,児童買春,児童ポルノに係る犯罪は,被害児童の人権を著しく害し,かつ,児童を殺の対象とする風潮を助長する点について,強い社会的非難に値するところ,児童ポルノ等に係る行為が児童の権利を害し許されない行為であることが社会に周知されているにもかかわらず,児童買春,児童ポルノに係る事件が跡を絶たないことは周知の事実であり,被告人に対しては,一般予防の観点からも厳正な処罰が必要である。
 以上の諸般の情状に鑑みれば,被告人の刑責は重く,被告人を厳正に処罰して本件罪の償いをさせるとともに猛省を促し,規範意識を涵養させ,再犯を抑止することが必要不可欠であり,そのためには,矯正施設の矯正教育を施すべきである。
第3  求刑
相当法条適用の上,被告人を
  懲役5年
に処するのを相当と思料する。