画像ファイルをばらまいている点で、公然陳列罪ではなく4項提供罪(不特定多数)だと考えています。
罰金かもしれませんが、「公判請求される」と思っておいた方が後が楽。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110420-00000072-jij-soci
逮捕容疑は20日、パソコンに内蔵されたハードディスクに保存した少女のポルノ動画や写真を、ファイル共有ソフトを使って、ネット利用者に閲覧できるようにさせた疑い。
文科省によると、容疑者は学校の防災施策を担当しているという。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110420-00000543-san-soci
ファイル共有ソフト「LimeWire(ライムワイヤー)」で、不特定多数の利用者が閲覧可能な状態にしたとして
逮捕容疑は20日朝、自宅のパソコンを使い、ネットで18歳未満の少女のわいせつな動画ファイルをダウンロード。さらにライムワイヤーの共有フォルダに保存し、他の利用者が閲覧できる状態にしたとしている
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110420-00000056-mai-soci
逮捕容疑は、ファイル共有ソフト「Lime Wire」を使って児童ポルノ画像を自分のパソコンに保存し、不特定多数が見られるようにしていたとしている。県警のサイバーパトロールで発覚した。画像は10代くらいの女児の裸を撮影したものらしい。容疑者は学校の耐震化を進める仕事を担当し、文科省は「事実関係を調査中」としている