2011-04-21から1日間の記事一覧
弁護士ドットコムの先生はホテルの個室も「公共の場所」に当たるというのですが、「不特定多数の人が、同時に利用し得る性質」じゃないから、「公共の場所」に当たらないと思います。 合田悦三「いわゆる迷惑防止条例について」(『小林充・佐藤文哉先生 古…
画像ファイルをばらまいている点で、公然陳列罪ではなく4項提供罪(不特定多数)だと考えています。 罰金かもしれませんが、「公判請求される」と思っておいた方が後が楽。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110420-00000072-jij-soci 逮捕容疑は20日、…
FD(USB)持参。 ホントはダメです。 新米刑事が「福祉犯捜査の手引」なんか見ながら取り調べてると、日が暮れるので、協力して差し上げました。