児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の実態調査は国及び地方公共団体の義務だけどやってません。

http://lhj.jp/2362
でやったけど「児童相談所児童福祉司へのヒアリング調査および、全国児童相談所の全児童福祉司約2800名に対するアンケート調査」ということで間接的。
「第十六条の二  社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。」というのもやった痕跡がない。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(教育、啓発及び調査研究)
第十四条  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることに鑑み、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
2  国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとする。
   第三章 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置

(心身に有害な影響を受けた児童の保護)
第十五条  厚生労働省法務省都道府県警察、児童相談所、福祉事務所その他の国、都道府県又は市町村の関係行政機関は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、相互に連携を図りつつ、その心身の状況、その置かれている環境等に応じ、当該児童がその受けた影響から身体的及び心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長することができるよう、相談、指導、一時保護、施設への入所その他の必要な保護のための措置を適切に講ずるものとする。
2  前項の関係行政機関は、同項の措置を講ずる場合において、同項の児童の保護のため必要があると認めるときは、その保護者に対し、相談、指導その他の措置を講ずるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備)
第十六条  国及び地方公共団体は、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、これらの児童の保護に関する調査研究の推進、これらの児童の保護を行う者の資質の向上、これらの児童が緊急に保護を必要とする場合における関係機関の連携協力体制の強化、これらの児童の保護を行う民間の団体との連携協力体制の整備等必要な体制の整備に努めるものとする。
(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等)
第十六条の二  社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は、相互に連携して、児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の実施状況等について、当該児童の保護に関する専門的な知識経験を有する者の知見を活用しつつ、定期的に検証及び評価を行うものとする。
2  社会保障審議会又は犯罪被害者等施策推進会議は、前項の検証及び評価の結果を勘案し、必要があると認めるときは、当該児童の保護に関する施策の在り方について、それぞれ厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べるものとする。
3  厚生労働大臣又は関係行政機関は、前項の意見があった場合において必要があると認めるときは、当該児童の保護を図るために必要な施策を講ずるものとする。

 痕跡はありましたが、被害児童にはアクセスしづらいようです

犯罪被害者等施策推進会議
https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/suisin/kaigi/13/pdf/s3_kenshou.pdf
4 被害児童保護に関する調査研究の推進
効果的で適切な保護施策を推進できるよう、児童が被害に遭う背景や被害児童の心理特性に関する調査研究の実施について検討する必要がある。
5 総括
児童買春・児童ポルノ事犯における被害児童の保護施策が、多方面にわたり行われていることは、評価できる。
しかし、児童買春・児童ポルノ事犯は、様々な要因により被害が潜在化しやすいことから、これを念頭に置きつつ、引き続き、保護活動の充実、被害児童の保護を行う者の資質向上、関係機関の連携強化等を図っていく必要がある。
なお、犯罪被害者等施策にとどまらない事項ではあるが、児童がSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等のインターネット上の新たなコミュニケーションツールの利用をきっかけに被害に遭うケースが多いことから、今後、児童及び保護者のインターネット・リテラシーの向上等の予防啓発、教育・学習の充実を期待する。

http://www.afpbb.com/articles/-/3097884
警視庁の報告によれば、2014年に児童買春の被害にあったのは中学生や高校生ら462人。同年の児童ポルノ事犯の被害者は1244人。しかし、少女たちへの虐待や不法行為について正確な実態を把握することは難しいとされている。(c)AFPBB News/Hiromi Tanoue